○日向市市民バス条例施行規則
平成28年9月5日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市市民バス条例(平成20年日向市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(運行日等)
第3条 市民バスの運行路線ごとの運行日、運行回数及び運休日は別表のとおりとし、運行時刻は別に定めるものとする。
2 前項に規定する運行時刻は、市民バスの停留所に掲示するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、スクールバスと併用して運行する市民バスの運行日等は別に定めるものとする。
(損害賠償の免責)
第4条 条例第3条第2項の規定により市民バスの運行経路若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止した場合において、利用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条で規定する使用料を軽減し、又は免除することができる場合は、市の施策に関連する事業で市民バスを使用する場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、スクールバスと併用して運行する市民バスをスクールバスとして使用する児童生徒の使用料は、無料とする。
(書類の提示等)
第6条 市民バスの乗務員は、利用者が使用料を納付しないときは、当該利用者が使用料の納付を要しない者であることを確認するために必要な限度において、当該利用者に対し、書類の提示等を求めることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第23号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
運行路線名 | 運行日 | 運行回数 | 運休日 |
イオンタウン日向櫛の山団地線 | 月曜日~日曜日 | 1日当り5回(日曜日及び祝日にあっては1日当り3回) | 1月1日から1月3日まで、12月30日及び12月31日 |
イオンタウン日向幡浦線 | |||
奥野小原線 | |||
本谷新財市線 | |||
財光寺中学校向洋台線 | |||
長江団地往還線 | |||
迎洋園亀崎線 | |||
大王谷メルクス線 | |||
美々津日向市駅線 | 月曜日~日曜日 | 1日当り7回(日曜日及び祝日にあっては1日当り4回) | |
田野羽坂線 | 月曜日、水曜日 | 1日当り4回 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日、12月30日及び12月31日 |
仲深坪谷越表線 | 火曜日、木曜日 | ||
福瀬小野田線 | 水曜日、金曜日 | ||
仲深坪谷線 | 月曜日、木曜日 | ||
鶴野内迫野内八重原線 | 火曜日、金曜日 | ||
寺迫庭田線 | 火曜日 | 1日当り8回 | |
飯谷田の原線 | 水曜日 | ||
鵜毛籾木線 | 木曜日 | ||
イオンタウン日向細島線 | 月曜日、水曜日、金曜日 |