○日向市特定教育・保育施設及び地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成28年4月1日

規則第37号の3

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により、法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により、それぞれ行うものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(みなし認定こども園等の書類の提出)

第6条 子ども・子育て支援法施行規則附則第6条の規定による書類の提出は、みなし確認届出書(様式第6号)により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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日向市特定教育・保育施設及び地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成28年4月1日 規則第37号の3

(平成28年4月1日施行)