○日向市議会意見箱設置要綱

平成28年7月19日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の多様な意見の議会活動への反映と議会の広聴機能の充実・強化を図るための意見箱(以下「意見箱」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「意見等」とは、議会に対する質問、意見、要望、相談、提言等をいう。

(設置場所)

第3条 意見箱を設置する場所は、以下のとおりとする。

(1) 市役所本庁舎及び支所

(2) 市が設置する公民館及び図書館

(3) その他議長が適当と認めた場所

(利用)

第4条 意見箱を利用しようとする者は、意見等を別記様式に記入して投かんするものとする。

(意見等の処理)

第5条 議長は、前条の規定により投かんされた意見等について、所管の常任委員会、特別委員会又は議会運営委員会に整理及び調査を依頼するものとする。

2 前項の依頼を受けた委員会は、意見等の適切な処理と議会活動への反映に努めなければならない。

(公表)

第6条 意見等及びこれに係る議会の対応については、必要に応じてホームページ等で公表するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、意見箱の設置に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市議会意見箱設置要綱

平成28年7月19日 議会告示第3号

(平成28年7月19日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙
沿革情報
平成28年7月19日 議会告示第3号