○日向市議会市民懇談会実施要綱
平成28年6月3日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の多様な意見の市政への反映と議会機能の充実・強化を図るために開催する議会と市民団体等(おおむね5人以上で構成された市内の団体、市民グループ等)をいう。以下同じ。)との懇談会(以下「市民懇談会」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 市民懇談会の種類は、以下のとおりとする。
(1) 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)が、市政に関する議会の監視、政策立案機能等の充実・強化を図るためにテーマを設け、市民団体等に開催を申し込んで実施するもの
(2) 市民団体等が、市政に関するテーマを設け、議会に開催を申し込んで実施するもの
(申込み)
第3条 市民懇談会の開催を申し込もうとする委員会の委員長又は市民団体等の代表者は、希望日のおおむね1月前までに日向市議会市民懇談会開催申込書(様式第1号)を議長に提出するものとする。
3 議長は、第1項の申込みが次のいずれかに該当すると認めるときは、市民懇談会を開催しないものとする。
(1) 公序良俗に反する又はそのおそれのあるとき。
(2) 市政に関しないもの又は政治活動、宗教活動若しくは営利活動を目的としたものであるとき。
(3) その他市民懇談会の趣旨に反しているとき。
(派遣議員)
第4条 市民懇談会に派遣する議員(以下「派遣議員」という。)は、議長が選任する。
2 派遣議員は、代表者を互選するとともに、公平な役割分担による円滑な市民懇談会の運営に努めなければならない。
(意見等の処理)
第5条 派遣議員の代表者は、聴取した意見及び提言並びに懇談の内容(以下「意見等」という。)を書面にまとめ、議長に報告しなければならない。
2 議長は、前項の規定により報告された意見等について、所管の委員会に整理及び調査を依頼するものとする。
3 前項の依頼を受けた委員会は、意見等の適切な処理と市政への反映に努めなければならない。
(公表)
第6条 意見等及びこれに係る議会の対応については、必要に応じてホームページ等で公表するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、市民懇談会の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。