○日向市漁業協同組合信用事業譲渡資金利子助成金交付要綱

平成28年7月27日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、漁業関係者の経営に不可欠な漁業協同組合の機能維持及び基盤強化を図るため、宮崎県信用漁業協同組合連合会(以下「県信漁連」という。)から経営の健全化を促進するための資金を借り入れた漁業協同組合に対し、市が予算で定めるところにより当該資金に係る利子に相当する助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合(同法第18条第2項に規定する内水面組合を除く。)であって、日向市漁業協同組合をいう。

(2) 信用事業 漁業協同組合が行う水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業をいう。

(3) 事業譲渡 漁業協同組合がその信用事業の一部を県信漁連に譲り渡し、当該信用事業の全部を県信漁連が譲り受けることをいう。

(4) 基盤強化資金 漁業協同組合が信用事業の事業譲渡を行うことに伴い不足する資金に係る借入金をいう。

(5) 経営改善資金Ⅰ型 漁業協同組合が経営改善に向けて既存の借入金を借り換える資金で、経営改善資金Ⅱ型以外の借入金をいう。

(6) 経営改善資金Ⅱ型 漁業協同組合が信用事業の事業譲渡を行うことに伴い経営改善に向けて既存の借入金を借換えするための資金で、かつ、金融機関から10年間元金の返済を猶予された特別借入金をいう。

(7) 運転資金 漁業協同組合が信用事業の事業譲渡後に必要とする事業運転資金に係る借入金をいう。

(8) 信用事業譲渡資金 基盤強化資金、経営改善資金Ⅰ型、経営改善資金Ⅱ型及び運転資金をいう。

(交付対象者)

第3条 利子助成金の交付の対象とする者は、平成28年4月1日以後に、次条の表の種類欄に掲げる信用事業譲渡資金を県信漁連から借り入れた漁業協同組合とする。

(対象経費及び利子助成額)

第4条 利子助成金の対象経費及び利子助成額は、次の表に掲げる信用事業譲渡資金の種類に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

種類

利子助成金の対象経費

利子助成額

基盤強化資金

毎年1月1日から12月31日までの基盤強化資金の平均残高(毎日の残高の総和を年間の日数で除して得た金額)

基盤強化資金の平均残高に0.16%を乗じて得た額以内

経営改善資金Ⅰ型

毎年1月1日から12月31日までの経営改善資金Ⅰ型の平均残高(毎日の残高の総和を年間の日数で除して得た金額)

経営改善資金Ⅰ型の平均残高に0.16%を乗じて得た額以内

経営改善資金Ⅱ型

毎年1月1日から12月31日までの経営改善資金Ⅱ型の平均残高(毎日の残高の総和を年間の日数で除して得た金額)

経営改善資金Ⅱ型の平均残高に0.70%を乗じて得た額以内

運転資金

毎年1月1日から12月31日までの運転資金の平均残高(毎日の残高の総和を年間の日数で除して得た金額)

運転資金の平均残高に0.40%を乗じて得た額以内

(交付申請)

第5条 規則第3条第4号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 信用事業譲渡資金利子助成金総括表

(2) 信用事業譲渡資金利子助成金算定表

(3) その他市長が必要と認める書類

(利子助成金の請求及び交付)

第6条 利子助成金の交付は、精算払いによるものとする。

2 利子助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長に対し、利子助成金請求書(別記様式)により、利子助成金の交付を請求するものとする。

(利子助成金の停止及び返還)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子助成金の交付を停止し、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 信用事業譲渡資金を目的外に使用したとき。

(2) 利子助成金請求書その他関係書類に虚偽の記載をし、その他不正な行為により利子助成金の交付を受けたとき。

(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるとき。

(4) その他この告示の規定に反したとき。

(調査及び報告)

第8条 漁業協同組合は、市長が当該漁業協同組合の行った信用事業譲渡資金の借入れに関する報告を求める場合又は帳簿書類等を調査する場合には、これに協力しなければならない。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年度予算に係る事業から適用する。

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日向市漁業協同組合信用事業譲渡資金利子助成金交付要綱

平成28年7月27日 告示第127号

(平成28年7月27日施行)