○日向市救急勤務医支援事業補助金交付要綱

平成28年7月20日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向入郷医療圏(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に基づき宮崎県医療計画第3章第1節3で定める日向入郷医療圏をいう。)の休日・夜間における救急医療体制に必要な救急勤務医の確保及び日向市救急勤務医支援事業を実施する医療機関に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師をいう。

(2) 救急病院 病院のうち、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の規定に基づき、宮崎県知事が認定した救急病院をいう。

(3) 二次救急医療 入院又は手術を要する重症救急患者(重篤で専門特殊な診療を要するものを除く。)に対応する医療をいう。

(4) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日並びに12月29日から同月31日まで及び翌年1月2日から同月3日までの日の午前8時から午後6時までをいう。

(5) 夜間 午後6時から翌日の午前8時までをいう。

(補助対象事業者及び補助条件)

第3条 補助金の交付対象事業者は、一般社団法人日向市東臼杵郡医師会に属する公立病院を除く救急病院(以下「補助対象病院」という。)であって、休日及び夜間において二次救急医療を実施しているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、補助金の交付の決定を行わないものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、休日及び夜間における二次救急医療に従事する医師に支払われる救急勤務医手当(補助対象病院が医師に支払う手当のうち、休日及び夜間の救急医療に従事する対価であることが就業規則等に明記されているものをいう。)とし、交付する補助金の額は、別表に定める補助基準額により算定した総額又は当該年度の予算に定める額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象病院は、日向市救急勤務医支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 経費所要額調(様式第4号)

(4) 就業規則等該当箇所抜粋(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条による交付申請を受理した場合において、その内容の審査を行い、速やかに補助金の交付の可否を決定し、日向市救急勤務医支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(変更又は取下げ)

第7条 申請者は、前条の補助金の交付決定後に事情の変更により交付申請の内容を変更し、又は取下げする場合は、速やかに日向市救急勤務医支援事業補助金(変更・取下げ)承認申請書(様式第7号)様式第8号から様式第11号までのいずれかの必要な書類又は取下げ理由書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、補助金額の20パーセント以内の減額の変更については、この限りでない。

2 市長は前項による変更申請を受理した場合において、その内容の審査を行い、速やかに変更の承認の可否を決定し、日向市救急勤務医支援事業補助金(変更・取下げ)(承認・不承認)通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象病院は、事業の完了した日から起算して10日を経過した日までに、日向市救急勤務医支援事業補助金実績報告書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第14号)

(2) 収支決算書(様式第15号)

(3) 経費精算額調(様式第16号)

(4) 支給実績書(医師別)(様式第17号)

(5) 支給実績書(月日別)(様式第18号)

(6) 給与明細の写し(当補助金を支給したことがわかること)

(7) その他市長が必要と認める書類等

(補助金の交付額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日向市救急勤務医支援事業補助金交付額確定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求を行う補助対象病院は、前条に規定する補助金の交付額の確定の通知を受け取った日から5日以内に、日向市救急勤務医支援事業補助金請求書(様式第20号)により、補助金の請求を行うものとする。

(書類の整備等)

第11条 補助対象病院は、この補助事業に係る関係書類を、当該補助事業の属する市の会計年度の翌年から5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年12月4日告示第192号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年5月26日告示第166号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月11日告示第71号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

対象時間

補助基準額

(1人1回当たり単価)

休日

午前8時から午後6時まで

9,000円

夜間

午後6時から翌日午前8時まで

12,000円

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日向市救急勤務医支援事業補助金交付要綱

平成28年7月20日 告示第126号

(令和4年3月11日施行)