○日向市子どもの未来応援会議設置要綱

平成28年7月11日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年律第64号)第2条の規定に定められる基本理念にのっとり、本市の子どもの貧困対策等を総合的に推進し、子どもたちの発達・成長段階に応じて支援を切れ目なくつなぐ地域ネットワークを形成するため、日向市子どもの未来応援会議(以下「会議」という。)を設置することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議検討を行う。

(1) 子ども及び保護者を取り巻く生活環境の実態把握及びニーズ調査に関すること。

(2) 日向市子どもの未来応援推進計画の策定又は変更等の協議に関すること。

(3) 地域ネットワークの形成及び社会資源の創出等、支援方策に関するシステムの構築及び実践に関すること。

(4) その他子どもの貧困対策等に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの貧困対策に関する事業に従事する者

(2) 児童福祉関係団体の推薦を受けた者

(3) 子どもの貧困対策に関して十分な学識及び経験を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会長は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 会議の構成員及び構成員であったものは、会議の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、福祉部こども課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市子どもの未来応援会議設置要綱

平成28年7月11日 告示第117号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年7月11日 告示第117号
令和3年4月1日 告示第109号