○日向市保育士・幼稚園教諭等人材確保対策補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第112号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、保育及び幼児教育に携わる人材(以下「保育士等」という。)の安定的な確保を推進し、保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「保育所等」という。)の入所待機児童の発生の未然防止を図るため、市内の保育所等を運営する法人が共同で組織する団体に対し日向市保育士・幼稚園教諭等人材確保対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、保育士等の確保を推進する目的で市内の保育所等を運営する法人が共同で組織する団体で、市長が認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、助成金の交付の決定を行わないものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、保育士等の確保に係る経費のうち、次に掲げるものであって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 会場利用料、会場設営費、講師謝金、資料代、ポスター及びチラシの印刷代並びに事務費

(2) 市外で開催される就職説明会等への参加費用

(3) 子育て支援員研修会への参加費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算に定める範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助事業者は、規則第3条の規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

日向市保育士・幼稚園教諭等人材確保対策補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第112号の2

(平成28年7月1日施行)