○日向市「社員が輝く!先進企業」認定事業実施要綱
平成28年6月29日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、業種を問わず様々な部門において、社員がいきいきと働くことができる環境づくりに取り組んでいる企業を日向市が「社員が輝く!先進企業」として認定し、当該企業が社会的に評価される仕組みを作ることにより、企業の自主的な労働条件の向上への取組及び業務改善の意欲を促進し、もって市内の産業の振興を図ることを目的とする。
(認定の対象)
第2条 「社員が輝く!先進企業」の認定(以下「認定」という。)の対象となる企業は、市内に本店又は主たる事務所があり、市内において事業活動を行い、かつ、常時雇用する従業員を有する企業のうち、次の要件を満たしているものとする。
(1) 従業員全員が能力を発揮することができる職場環境づくりの取組であって次のいずれかに該当すると認められるものに取り組んでいること
ア 男女共同参画(女性の活躍推進及び育成)の推進
イ ワークライフバランスの推進
ウ 地域連携及び社会貢献への取組
エ その他従業員が能力を発揮することのできる職場環境づくりの取組であると認められるもの
(2) 法令に違反する重大な事実がないこと
(3) その他市長が適当と認めること
(委員会)
第3条 市長は、前条の認定を行うために、日向市「社員が輝く!先進企業」認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する10人以内の委員により構成する。
(1) 学識経験者及び有識者
(2) 商工業団体の代表者
(3) その他市長が認めた者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(秘密の保持)
第4条 委員会の委員は、次の事項について、秘密を他に漏らしてはならない。
(1) 申請書に記載されている事項
(2) その他職務上知り得た事項
(認定)
第6条 委員会は、前条に基づく申請書が提出された場合は、認定の基準を満たしているか審査を行い、認定にふさわしい企業を厳正かつ公正に選考するものとする。
2 委員会は、前項の結果を市長に報告するものとする。
4 市長は、認定した企業の名簿について市の広報誌、ホームページ等に掲載し、広く周知を図るものとする。
(認定の有効期間)
第7条 認定の有効期間は、認定日からその翌々年度末までとする。
(聴取調査)
第8条 市長は、認定の審査にあたり必要と認められるときは、聴取調査を実施する。
2 市長は、前項の取組状況報告書のほか、認定企業に対し、取組の実施及び関係法令の改正に伴う対応等の確認に関し、参考となる資料の提出を求めることができる。
3 市長は、必要に応じ、実地調査により取組状況の確認を行うことができる。
(認定の更新)
第10条 認定企業は、前条の取組状況報告書により現状を報告する際、認定の更新を申請することができる。
(変更の届出)
第11条 認定企業は更新を申請する際、次に掲げる事項に変更があった場合は社員が輝く認定変更届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 企業の名称
(2) 企業の代表者の氏名
(3) 企業の所在地
(認定の辞退)
第12条 認定企業は、認定基準を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったときは、速やかに日向市「社員が輝く!先進企業」認定辞退届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第13条 市長は、認定企業が認定基準を満たさないことが明らかになったとき、その他認定企業として適当でなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により認定の取り消すときは、理由を付して認定企業にその旨を通知するものとする。
3 認定の取消しを受けた場合、認定企業は速やかに認定証を市長に返納するものとする。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。