○日向市母子寡婦世帯つなぎ資金貸付要綱

平成28年6月15日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子又は父子世帯及び寡婦世帯の自立支援を図るため、母子又は父子世帯及び寡婦世帯に対する臨時的な緊急経費に充てるための母子寡婦世帯つなぎ資金の貸付けを行う日向市母子寡婦福祉連絡協議会(以下「協議会」という。)に対し、市が予算の範囲内で資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「母子又は父子世帯」とは、配偶者のない女子又は男子であって、20歳未満の者を扶養(その者を監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)しているものの世帯をいう。

2 この告示において「寡婦世帯」とは、配偶者のない女子又は男子であって、かつて配偶者のない女子又は男子として20歳未満の者を扶養していたことのあるものの世帯をいう。

(貸付金の使途)

第3条 貸付金は、協議会が行う母子寡婦世帯つなぎ資金の会計に充てるものとする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付金の貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付額 200万円を上限とし、市及び協議会が協議して定めた額とする。

(2) 利率 無利子

(3) 貸付期間 貸付申請の日が属する会計年度(以下「貸付申請年度」という。)の4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間の末日が土曜日にあたる場合はその前日とし、期間の末日が日曜日に当たる場合はその前々日までに償還するものとする。

(4) 償還方法 全額一括償還

(貸付金の返還)

第5条 市長は、協議会が次のいずれかに該当すると認めるときは、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 不正な行為によって貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を第3条に規定する使途に使用しないとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(借入れの申請)

第6条 協議会は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、日向市母子寡婦世帯つなぎ資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画が確認できる書類

(2) 収支予算が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を精査し、貸付けを決定したときは、日向市母子寡婦世帯つなぎ資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付資金の交付)

第8条 市長及び協議会は、前条の規定により貸付けの決定があったときは、速やかに日向市母子寡婦世帯つなぎ資金貸付契約書を作成し、貸付けの契約を締結することにより、貸付金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 協議会は、貸付金の交付を受けたときは、貸付期間終了後30日以内に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 貸付申請年度に係る事業の実施状況が確認できる書類

(2) 貸付申請年度に係る収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定するもののほか、協議会に対し、必要に応じて貸付金の運営状況等について報告を求め、又は職員を協議会に派遣して貸付金に関する帳簿その他の書類を検査させることができる。

(書類の整備)

第10条 協議会は、貸付金の交付を受けたときは、貸付金に係る事業の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、貸付申請年度の翌年から5年間保管しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、貸付金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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日向市母子寡婦世帯つなぎ資金貸付要綱

平成28年6月15日 告示第103号

(平成28年6月15日施行)