○日向市法定外公共物に関する払下げ等事務処理要綱

平成28年5月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、現況において機能を喪失していると認められる法定外公共物(日向市法定外公共物管理条例(平成13年日向市条例第29号。以下「条例」という。)第2条に規定する法定外公共物をいう。以下同じ。)の用途廃止、払下げ及び交換に関し、必要な事項を定めるものとする。

(払下げ申請)

第2条 法定外公共物の払下げを受けようとする者(以下「払下申請者」という。)は、市長に対し、法定外公共物払下申請書(様式第1号)及び当該法定外公共物が隣接する土地の所有者及び当該法定公共物が所在する地区の自治公民館長の同意書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、条例第21条の規定に基づき、当該法定外公共物の用途を廃止し、払下げを行うものとする。

(払下げ方法)

第3条 法定外公共物の払下げは、市長と払下申請者が土地売買契約を締結することにより行うものとする。

2 法定外公共物の払下げ価格は、近傍地、路線価等の評価額及び個別的要因による補正率を基に算出するものとする。

3 払下申請者は、払下げに係る代金を第1項に規定する土地売買契約締結の日から30日以内に納入しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(交換申請)

第4条 法定外公共物と他の土地を交換しようとする者(以下「交換申請者」という。)は、市長に対し、法定外公共物交換申請書(様式第3号)及び当該法定外公共物が隣接する土地の所有者及び当該法定公共物が所在する地区の自治公民館長の同意書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、条例第21条の規定に基づき、当該法定外公共物の用途を廃止し、交換を行うものとする。

(交換方法)

第5条 法定外公共物と他の土地との交換は、市長と交換申請者が土地交換契約を締結することにより行うものとする。

(所有権移転に伴う登記手続)

第6条 第3条の払下げに係る代金を納入した払下申請者又は前条の土地交換契約を締結した交換申請者が、所有権移転に伴う登記の手続を行う場合は、市長が嘱託する登記をもとに行うものとする。この場合において、当該手続に要する費用は、当該申請者が負担するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、法定外公共物の払下げ及び交換について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市法定外公共物に関する払下げ等事務処理要綱

平成28年5月31日 告示第95号

(平成28年5月31日施行)