○日向市地域公共交通会議設置要綱
平成28年5月11日
告示第86号
日向市地域公共交通会議設置要綱(平成19年日向市告示第89号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)及び地域公共交通確保維持改善事業の協議及び実施に係る連絡調整を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、日向市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 形成計画の策定及び変更に関する事項
(2) 形成計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(3) 形成計画に位置づけられた事業の実施に関する事項
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃等に関する事項
(5) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 交通会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、総合政策部長をもって充て、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者とし、市長が委嘱又は任命する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 交通会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は議長となり、会議を総括する。
3 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
4 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 交通会議は、原則として公開とする。ただし、交通会議の運営に支障を来たすと認められる場合は、非公開とする。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し交通会議への出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
(協議結果の尊重義務)
第5条 委員は、交通会議で協議が調った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(分科会)
第6条 交通会議は、第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討等を行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。
(事務局)
第7条 交通会議の事務を処理するため、総合政策部総合政策課に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めたものをもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第8条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
(監査)
第9条 交通会議に監査委員を2人置く。
2 監査委員は、委員の中から会長が任命する。
3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第10条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(交通会議が解散した場合の措置)
第11条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、当該解散の日に会長がこれを決算する。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
構成区分 | 委員 |
日向市 | 日向市総合政策部長 |
一般乗合旅客自動車運送事業者 | 宮崎交通株式会社延岡自動車営業所の代表者又はその指名する者 |
一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者 | 社団法人宮崎県タクシー協会日向支部の代表者又はその指名する者 |
一般旅客自動車運送事業者が組織する団体 | 社団法人宮崎県バス協会の代表者又はその指名する者 |
社団法人宮崎県タクシー協会の代表者又はその指名する者 | |
住民又は地域公共交通機関利用者の代表 | 日向市区長公民館長連合会の代表者又はその指名する者 |
日向市高齢者クラブ連合会の代表者又はその指名する者 | |
日向市障害者団体連絡協議会の代表者又はその指名する者 | |
九州運輸局宮崎運輸支局 | 九州運輸局宮崎運輸支局長又はその指名する者 |
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 | 宮崎交通株式会社労働組合延岡支部日向分会の代表者又はその指名する者 |
道路管理者、宮崎県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者 | 宮崎県日向土木事務所の代表者又はその指名する者 |
日向市建設部建設課長又はその指名する者 | |
宮崎県警察日向警察署の代表者又はその指名する者 |