○日向市議会文書質問実施要綱
平成28年6月21日
議会規程第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、議員が行う文書質問の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書質問)
第2条 文書質問の内容は、次に掲げる市政の緊急かつ重要な事件等について、市長、教育長その他執行機関の長(以下「市長等」という。)の見解、方針等を問うものとする。
(1) 市が関与する重大な事件又は事故
(2) 市内で発生した大規模な災害又は伝染病の拡大
(3) その他市民生活及び市政運営に重大な影響を与え、緊急の対応が必要となるもの
2 文書質問は、議会開会中にこれを行うことができない。
(手続)
第3条 議員は、文書質問を行おうとするときは、文書質問書(様式第1号)にその趣旨を具体的に記載し、議長に提出しなければならない。
2 議長は、文書質問書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該文書質問書を市長等に提出し、回答を求めるものとする。
3 議長は、前項の審査により適当でないと認めた場合において、文書質問書を提出した議員から異議を申し立てられたときは、議会運営委員会に諮問し、対応を決定するものとする。
4 前項の諮問による議会運営委員会の答申は、全員一致によるものでなければならない。
5 市長等は、文書質問書を受理したときは、おおむね2週間以内に文書質問回答書(様式第2号)により回答するものとする。
6 議長は、文書質問回答書を受理したときは、速やかに質問した議員に送付しなければならない。
7 前項により送付を受けた文書質問回答書に対する文書質問は、これを行うことができない。
(記録及び公表)
第4条 議長は、文書質問書及び文書質問回答書について、その写しを議会事務局で保存させるとともに、全議員に配付するものとする。
2 文書質問書及び文書質問回答書の内容は、市議会のホームページ等で公表するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議会運営委員会において協議し、決定する。
附則
この要綱は、平成28年6月21日から施行する。