○日向市議会文書質問実施要綱

平成28年6月21日

議会規程第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、議員が行う文書質問の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書質問)

第2条 文書質問の内容は、次に掲げる市政の緊急かつ重要な事件等について、市長、教育長その他執行機関の長(以下「市長等」という。)の見解、方針等を問うものとする。

(1) 市が関与する重大な事件又は事故

(2) 市内で発生した大規模な災害又は伝染病の拡大

(3) その他市民生活及び市政運営に重大な影響を与え、緊急の対応が必要となるもの

2 文書質問は、議会開会中にこれを行うことができない。

(手続)

第3条 議員は、文書質問を行おうとするときは、文書質問書(様式第1号)にその趣旨を具体的に記載し、議長に提出しなければならない。

2 議長は、文書質問書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該文書質問書を市長等に提出し、回答を求めるものとする。

3 議長は、前項の審査により適当でないと認めた場合において、文書質問書を提出した議員から異議を申し立てられたときは、議会運営委員会に諮問し、対応を決定するものとする。

4 前項の諮問による議会運営委員会の答申は、全員一致によるものでなければならない。

5 市長等は、文書質問書を受理したときは、おおむね2週間以内に文書質問回答書(様式第2号)により回答するものとする。

6 議長は、文書質問回答書を受理したときは、速やかに質問した議員に送付しなければならない。

7 前項により送付を受けた文書質問回答書に対する文書質問は、これを行うことができない。

(記録及び公表)

第4条 議長は、文書質問書及び文書質問回答書について、その写しを議会事務局で保存させるとともに、全議員に配付するものとする。

2 文書質問書及び文書質問回答書の内容は、市議会のホームページ等で公表するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議会運営委員会において協議し、決定する。

この要綱は、平成28年6月21日から施行する。

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日向市議会文書質問実施要綱

平成28年6月21日 議会規程第6号

(平成28年6月21日施行)

体系情報
要綱集/第2類 議会・選挙
沿革情報
平成28年6月21日 議会規程第6号