○「健康ひゅうが21計画」推進会議設置要綱
平成16年8月31日
告示第90号
(設置)
第1条 「健康ひゅうが21計画」(以下「事業計画」という。)の実施を推進するため、「健康ひゅうが21計画」推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 事業計画の実施の推進に関すること。
(2) 事業の推進状況の検証に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の役員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市民代表
(5) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進会議を代長し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 推進会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康増進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年9月2日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第146号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第52号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第184号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月26日告示第134号)
この告示は、公表の日から施行する。