○「健康ひゅうが21計画」推進会議設置要綱

平成16年8月31日

告示第90号

(設置)

第1条 「健康ひゅうが21計画」(以下「事業計画」という。)の実施を推進するため、「健康ひゅうが21計画」推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 事業計画の実施の推進に関すること。

(2) 事業の推進状況の検証に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員35人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民代表

(5) その他市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代長し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 推進会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(分科会)

第7条 事業計画をより具体的に推進させるため、推進会議に分科会を置く。

2 分科会にリーダーを置き、委員の互選により定める。

3 分科会の会議は、リーダーが招集する。

4 リーダーは、分科会を総括し、会議の議長となる。

5 分科会の会議において必要があると認めるときは、リーダーは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、健康増進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成16年9月2日から施行する。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第52号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第184号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

「健康ひゅうが21計画」推進会議設置要綱

平成16年8月31日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年8月31日 告示第90号
平成18年3月31日 告示第146号
平成24年3月29日 告示第52号
令和元年10月1日 告示第184号
令和3年4月1日 告示第109号