○日向市重度障害者・障害児日常生活用具給付等実施要綱

平成28年4月1日

告示第60号

日向市重度障害者・障害児日常生活用具給付等実施要綱(平成2年日向市告示第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、障がい者(児)に対し、日常生活用具(居宅生活動作補助用具を除く。以下「用具」という。)を給付することで日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の委託)

第2条 用具の給付は、用具を製作する者又は用具の販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表第1に掲げるものとする。

2 給付の対象者は、別表第1の障がい及び程度欄に掲げる要件に該当する障がい者又は障がい児(法第4条第1項又は同条第2項に掲げる障害者又は障害児をいう。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、介護保険の被保険者で、介護保険の貸与・支給対象品目が共通する日常生活用具のうち別表第1の種目の欄に「(介)」の記載のあるものを希望する場合には、介護保険制度を優先とする。ただし、40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護状態(「2号保険者」の状態)にあり医療保険未加入者にあっては、介護保険の被保険者とならないので、介護扶助と障害者施策の適用関係により障害者施策を優先とする。また、介護保険において要介護認定されなかった場合は、障害者施策の対象として改めて支給の必要性を判断する。

(耐用年数)

第4条 既に給付を受けている用具と同一の種目の再給付については、前回の給付日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1の耐用年数の欄に「※」の記載があるものについては、次に掲げる場合には、耐用年数を経過していなくても再度同一の用具について給付することができるものとする。

(1) 耐用年数を経過する以前に修理不能により用具の使用が困難となった場合(在宅療養等支援用具に限る。)

(2) 加齢又は進行性の障がいにより身体の変化がある場合(入浴補助用具、移動・移乗支援用具及び情報・通信支援用具に限る。)

(給付等の申請)

第5条 用具の給付を受けようとする対象者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を、日向市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。この場合において、次に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 難病患者等(法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)である対象者 特定疾患医療受給者証(受給者証のない場合は、医師の診断書等疾患が確認できるもの)及び日常生活用具給付意見書(難病患者等用)(様式第1号の2)

(2) 電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)又は携帯用会話補助装置の給付を受けようとする対象者 日常生活用具(電気式たん吸引器/ネブライザー(吸入器)/携帯用会話補助装置)の給付に関する意見書(様式第1号の3)

(3) 収尿器の給付を受けようとする対象者 日常生活用具(収尿器)の給付に関する意見書(様式第1号の4)

(4) 紙おむつの給付を受けようとする対象者 日常生活用具(紙おむつ)の給付に関する意見書(様式第1号の5)

2 第4条の規定にかかわらず、ストーマ装具及び紙おむつについては、1回の申請で2か月分、4か月分、6か月分のいずれかの一括給付ができるものとする。

(給付等の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条による申請があったときは、当該対象者の身体の状況、経済状況、家庭環境、住宅環境等を調査し、速やかに用具の給付の可否及び自己負担額の決定を行うものとする。

2 福祉事務所長は、用具の給付の可否を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)又は日常生活用具給付却下通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、対象者又は業者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当すると認められるときは、福祉事務所長は、用具の給付の可否の決定を行わないものとする。

(通知書及び給付券の交付)

第7条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、第2条に規定する業者に対し、日常生活用具給付委託通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付券(様式第5号)(以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(費用の負担及び支払い)

第8条 対象者は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。この場合において、対象者が負担する費用及び負担上限月額は、法の規定に基づく補装具の負担基準の例による。

2 前項の場合において、対象者が負担する費用は、直接業者に支払うものとする。

3 福祉事務所長は、業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用の額から対象者が直接業者に支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

4 業者は、前項に規定する請求をする場合には、給付券を請求書に添付しなければならないものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けたものは、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は、用具の給付を受けたものが前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の作成)

第10条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするために日常生活用具給付台帳(様式第6号)を作成しなければならない。

(点字図書給付の特例)

第11条 用具の給付のうち、点字図書の給付については、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 給付対象の点字図書 月刊、週刊等で発行される宗教雑誌又は新聞を除いた点字図書

(2) 給付の限度 年間6タイトル(当該年度の給付タイトル数が6タイトルに満たない場合でも、総給付巻数が24巻に達した場合は、24巻目を含むタイトルをもって給付の限度とする。)

(3) 費用の負担 点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額の費用

2 前項第3号の費用の負担については、対象者は当該費用を点字出版施設に支払うものとし、点字出版施設は、点字図書の価格から、対象者が支払った一般図書の購入価格相当額及び自己負担額を控除した額を福祉事務所長に請求するものとし、請求書に給付券を添付しなければならない

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月4日告示第1号の2)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に用具の給付を受けている者の基準額については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日告示第175号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第113号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第116号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)


種目

基準額

障がい及び程度

性能など

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台(介)

154,000

在宅

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(児)

②学齢児以上の難病患者等で、寝たきりの状態にある者(児)

ベッドの高さや背部、脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。(特殊寝台付属品を含む。ただし付属品のみの申請は認めない。)

8年

特殊マット(介)

19,962

在宅

①3歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(児)

②3歳以上の療育手帳所持者(児)で、障害の程度がA判定の者(児)

③3歳以上の難病患者等で、寝たきりの状態にある者(児)

次のような機能があること。

①褥瘡の防止

②失禁等による汚染や損耗が防止できる機能を有する(ビニール等で加工したものを含む)

③通風性が高く、皮膚疾患等を防止できる機能を有する

5年

特殊尿器(介)

67,000

在宅

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(児)(常時介護を要する者に限る)

②学齢児以上の難病患者等で、自力で排尿できない者(児)

尿が自動的に吸引されるもの。

5年

入浴担架

83,925

在宅

3歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(児)(入浴にあたり介助を要する者に限る)

担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

体位変換器(介)

15,000

在宅

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(下着交換等に介助を要する者に限る)

②学齢児以上の難病患者等で、寝たきりの状態にある者(児)

介助者が容易に障害児・者の体位を変換させることができるもの。

5年

移動用リフト(介)

159,000

在宅

①3歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(児)

②3歳以上の難病患者等で、下肢又は体幹に障害のある者(児)

天井走行型その他の住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練いす(児童のみ)

33,712

在宅

3歳以上18歳未満の身体障害者手帳を所持する児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

162,147

在宅

①学齢児以上18歳未満の身体障害者手帳を所持する児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者

②学齢児以上の難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある者(児)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具(介)

91,666

在宅

①3歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢又は体幹機能障害のある者(児)

②3歳以上の難病患者等で、入浴に介助を要する者(児)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できる用具。また、最初の支給決定日から8年間で合計91,666円を上限とし、複数回申請可。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年※

腰掛便座(介)

4,532

在宅

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(児)

②学齢児以上の難病患者等で、常時介護を要する者(児)

ポータブルトイレ又は補高便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの又は洋式便器の上に置いて高さを補うもの)。手すりを付けることができる。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

3,147

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢・体幹・平衡・聴覚機能障害のある者(児)

T字状、棒状のつえで夜光材付、外装に白色又は黄色ラッカー使用も含む。

3年

移動・移乗支援用具(介)

61,110

在宅

3歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢・体幹・平衡機能障害のある者(児)

次のような性能を有する手すり・スロープ等であること。

①本人の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの。

②転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補助、段差解消等が目的のもの。

また、最初の支給決定日から8年間で合計61,110円を上限とし、複数回申請可。ただし、住宅改修を伴うものを除く。

8年※

頭部保護帽

A

15,656

B

37,852

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、下肢・体幹・平衡機能障害のある者(児)

②学齢児以上の療育手帳所持者(児)

③学齢児以上の精神障害者保健福祉手帳所持者(児)

転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

A:スポンジ、革を主材料に製作。

B:スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作。

3年

特殊便器(介)

154,000

在宅

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、上肢機能障害の程度が1級又は2級の者(児)

②学齢児以上の療育手帳所持者(児)で、障害の程度がA判定の者(児)(排泄後の処理が困難な者に限る)

③学齢児以上の難病患者等で、上肢機能に障害のある者

温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

15,786

在宅

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、総合等級が1級又は2級の者(児)

②学齢児以上の療育手帳所持者(児)で、障害の程度がA判定の者(児)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発するもの(一世帯2台まで)

8年

自動消火器

29,231

在宅

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、総合等級が1級又は2級の者(児)

②学齢児以上の療育手帳所持者(児)で、障害の程度がA判定の者(児)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

電磁調理器

41,758

在宅

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(児)

②学齢児以上の療育手帳所持者(児)で、障害の程度がA判定の者(児)


6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(児)


10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、聴覚障害の程度が2級の者(児)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚まし時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む)

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

52,453

在宅

3歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、腎臓機能障害の程度が3級以上の者(児)(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)により透析療法を行う者に限る)

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年※

ネブライザー(吸入器)

36,666

在宅

①0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、呼吸器機能障害の程度が3級以上の者(児)

②0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、総合等級3級以上を所持しており(①は除く)、かつ医師の意見書により嚥下機能障害等により必要性が判断される者(児)(初回申請時に医師意見書を要する)

③0歳以上の難病患者等で、呼吸器機能に障害のある者(児)

ネブライザー(吸入器)と電気式たん吸引器の両方の機能を持つものについては、基準額は94,248円とする。ただし、ネブライザー(吸入器)と電気式たん吸引器ともに耐用年数を経過するまでは再給付はできない(年数経過前に修理不可となった場合は再申請できる)

5年※

電気式たん吸引器

57,444

在宅

①0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、呼吸器機能障害の程度が3級以上の者(児)

②0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、総合等級3級以上を所持しており(①は除く)、かつ医師の意見書により嚥下機能障害等により必要性が判断される者(児)(初回申請時に医師意見書を要する)

③0歳以上の難病患者等で、呼吸器機能に障害のある者(児)

5年※

自家発電機又は外部バッテリー

※自家発電機又は外部バッテリーのいずれか1種目のみ申請可能

人工呼吸器用

100,000

在宅

①0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、呼吸器機能障害の程度が3級以上の者(児)(初回申請時に医師意見書を要する)

②0歳以上の身体障害者手帳所持者(児)で、総合等級3級以上を所持しており(①は除く)、かつ医師の意見書により嚥下機能障害等により必要性が判断される者(児)(初回申請時に医師意見書を要する)

③0歳以上の難病患者等で、呼吸器機能に障害のある者(児)(初回申請時に医師意見書を要する)

人工呼吸器の機能を維持するためのものであって、介護者が容易に使用できるもの

10年

電気式たん吸引器用

50,000

①0歳以上の本要綱の電気式たん吸引器の対象者の要件を満たしている者(児)

電気式たん吸引器の機能を維持するためのものであって、介護者が容易に使用できるもの

酸素ボンベ運搬車

17,314

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、呼吸器機能障害がある者(児)(医療保険における在宅酸素療法を行う者に限る)


10年※

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(児)


5年※

視覚障害者用体重計(音声式)

18,000

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(児)


5年※

視覚障害者用血圧計(音声式)

15,000

在宅

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、視覚障害の程度が1級又は2級の者


5年※

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

160,416

在宅

0歳以上の難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要な者(既に人工呼吸器を装着している者)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの。

6年※

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

①学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、音声又は言語機能障害がある者(児)

②学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、上肢・下肢・体幹機能障害があり、医師の意見書により障がいの原疾病により発声・発語に著しい障害を有すると認められる者(児)(初回申請時に医師意見書を要する)

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもの。

5年

情報・通信支援用具

101,851

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚又は上肢機能障害の程度が1級又は2級の者(児)

障害者向けのパソコンの周辺機器や、アプリケーションソフト。なお、最初の支給決定日から6年間で合計101,851円を上限とし、当該種目と互換性のある他の用具を支給することにより使用効果が向上する場合に限り、複数給付することができる。ただし、パソコン本体は対象外。

8年※

点字ディスプレイ

383,500

在宅

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、視覚障害の程度が1級又は2級の者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

点字器

標準型

10,909

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害がある者(児)

価格は点筆を含むものであること。

7年

携帯用

7,552

5年

点字タイプライター

63,100

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(児)(就労もしくは就学している者。または就労や就学が見込まれる者に限る)


5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

85,000

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(児)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音又は当該方式により記録された図書の再生が可能なもの。

6年

再生専用機

48,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(児)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。

6年

視覚障害者用音声・拡大読書器

198,000

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害がある者(児)(本装置により文字等を読むことが可能になる者に限る)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出すもの又は内容を音声で出力するもの。

8年

視覚障害者用時計

触読

12,000

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(児)

腕時計、置時計等の区別はつけない。

7年

音声

13,953

聴覚障害者用通信装置

72,314

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、聴覚・音声・言語・そしゃく機能障害のある者(児)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器(ファックス等)であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として利用できるもの。

5年

点字図書

本の定価額(巻数制限有)

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害のある者(児)

月刊・週刊等で発行される宗教雑誌、新聞を除く。

耐用年数なし

聴覚障害者用情報受信装置

90,545

在宅

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、聴覚障害のある者(児)(本装置によりテレビの活用が可能になる者に限る)

字幕・手話通訳付きの聴覚障害者用番組やテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、災害時の緊急信号が受信できるもの。

6年

人工喉頭

笛式

5,150

学齢児以上で喉頭を摘出した者(児)

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。

4年

電動式

72,203

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。価格は、電池又は充電器を含むものであること。

5年

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

30,351

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、視覚障害のある者(児)

緊急地震速報等やテレビの音声を受信し、音声などにより視覚障害者にも使用しやすい構造になっているもの。

5年

排泄管理支援用具

収尿器

男性用

A

7,931

B

5,871

学齢児以上で排尿障害により、収尿器を必要とする者。

※初回申請時に医師意見書を要する

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。A普通型、B簡易型

耐用年数なし

女性用

A

8,755

B

6,077

ストーマ装具

消化器系

9,021円/月

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、直腸機能障害のある者(児)

ストーマ造設者

障害者(児)が容易に使用し得るもの。装具以外の用品については別表第2に定めるものに限る。

1年間に最大で12ヶ月分支給可能。ただし、新規申請の場合は、手帳の交付日を含む月から支給開始とする。

耐用年数なし

尿路系

11,853円/月※一造設箇所につき

学齢児以上の身体障害者手帳所持者(児)で、膀胱機能障害のある者(児)

紙おむつ(介)

12,222円/月

在宅

3歳以上で、排尿・排便機能障害がある者又は排尿・排便の意思表示が困難な者で紙おむつを必要とする者。

※初回申請時に医師意見書を要する

1年間に最大で12ヶ月分支給可能。ただし、新規申請の場合は、意見書の作成日を含む月から支給開始とする。

耐用年数なし

住宅改修費

居宅生活動作補助用具(介)

200,000

在宅

詳細は別要綱に定める。

別表第2(第3条関係)

用品

性能など

皮膚保護材

ペースト/パテ

ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる段差を埋め、皮膚の表面を平坦にして排泄物の漏れによる皮膚障害を防止する。

パウダー

ストーマとストーマ装具面板との隙間に露出している皮膚に振りかけて皮膚への排出物付着による皮膚障害を防止する。また、湿った皮膚環境でも面板の密着性を高める。

ウエハー

ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる段差を補正して皮膚への排泄物付着を防ぎ皮膚障害を防止する。また、水分を吸収して面板の密着性を高める。

コンベックス・インサート

平面タイプの面板のフランジ部分にリング状のものを嵌め込み、凸面タイプにして排泄物の漏れを防止する。

ストーマ用ベルト

ストーマ装具の剥がれやずれを防止するため装具を固定するタイプ、又はストーマ周囲のヘルニアの脱出を予防を兼ねストーマ周囲全体を保護して装具を安定させるタイプ。

粘着剥離剤(リムーバー)

皮膚への剥離刺激を軽減するとともに、皮膚に残った皮膚保護材や粘着テープの除去を容易にする。

皮膚被膜剤(スキンバリア)

ストーマ周囲の皮膚に塗って薄い被膜をつくり、皮膚を排泄物や粘着剤などの刺激から保護する。

ストーマレッグバッグ(レッグバックベルトも含む)

遠出などで通常のストーマ装具に接続して尿をためるための補助パック。

ナイト・ドレーナージバッグ

ストーマレッグバッグと同様に就寝時、通常のストーマ装具に接続して長時間に尿をためるための補助パック。

ストーマ袋カバー

ストーマ袋にかぶせて汗を吸収し汗による皮膚障害や、ストーマ袋が直接皮膚に触れてことによる皮膚障害を防止する。

フィルムドレッシング材・テープ材

面板の周囲に貼って皮膚への密着を助長する。通気性、防水性があってかぶれ難い特性のある粘着テープ。

ストーマ用ハサミ、フランジカッター

面板の中心部分をストーマサイズに合わせて曲線をスムーズにカットする。

消臭剤(粉末、錠剤、液体、シート等)

ストーマ袋内の排泄物による臭いを緩和する、排泄物の臭いを緩和する。

皮膚清浄剤

ストーマ周辺の皮膚の汚れを落とし、清潔に保つ。洗い流しが不要で拭き取り直後に面板の装着が可能。

潤滑剤

ストーマ装具内の排泄物の排出を容易にする。

凝固剤

ストーマ袋の中に入れて水様性の排泄物(便や尿)をゼリー状にして、漏れや面板の剥がれを防止する。

入浴用補助具

入浴時にストーマ装具の装着を目立なくするために、ストーマ袋の替わりに装着するキャップや、ストーマ装具全体を覆うシートがある。

ガーゼ、脱脂綿等消耗品

面板を皮膚に貼り付ける時に、ストーマからの水様性排泄物(尿や水様便)による皮膚の汚れ防止のために排泄物を吸収する。

対象外

洗腸用具

洗腸排便のための用具

ストーマ用腹帯・サラシ・オストミーパンツ

ストーマ保有者専用で、ストーマ袋を収納するためのポケットがあり、フィット感を高めたり、蒸れを防ぐ。

機能性食品


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日向市重度障害者・障害児日常生活用具給付等実施要綱

平成28年4月1日 告示第60号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第60号
平成30年1月4日 告示第1号の2
令和元年9月25日 告示第175号
令和2年4月1日 告示第113号
令和4年3月31日 告示第116号
令和6年3月29日 告示第92号