○日向市任意の構造計算適合性判定実施要綱

平成28年3月15日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条の3及び第18条第4項に規定する構造計算適合性判定を要しないこととされている建築物の許可、認定及び確認(以下「許可等」という。)の審査を実施するに当たり、構造計算適合性判定に準じた審査(以下「任意判定」という。)を行うために必要な事項を定める。

(任意判定の対象となる建築物)

第2条 この告示に基づく任意判定の対象となる建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもので法第6条の3及び第18条第4項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(以下「任意判定の基準等」という。)に適合するかどうかの審査を要するものとする。

(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項の規定に基づく認定を受ける建築物

(2) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第5条第1項に基づく認定を受ける建築物

(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項に基づく認定を受ける建築物

(4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項に基づく認定を受ける建築物

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項に基づく認定を受ける建築物

(6) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項に基づく認定を受ける建築物

(7) 法第85条第6項又は第7項の規定に基づく許可を受ける建築物

(8) 法第86条の8第1項の規定に基づく認定を受ける建築物

(任意判定を行う機関)

第3条 任意判定を行う機関は、法第18条の2第1項の規定により宮崎県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関(以下「判定機関」という。)とする。

(任意判定と関係法令の規定に基づく許可等との関係)

第4条 対象法令に基づく許可等の申請を行おうとする者(以下「申請者等」という。)は、原則として当該申請を行うまでの間に任意判定を受けなければならない。

2 申請者等は、当該申請を行うときは、判定機関から当該建築物の計画が任意判定の基準等に適合するものであると判定された旨が記載された通知書又はその写しを提出しなければならない。

3 原則として任意判定を受けなければ、対象法令に基づく許可等は行わないものとする。

(計画変更の取扱い)

第5条 当該許可等の計画に変更がある場合は、法第6条の3及び第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定に準ずるものとする。

(任意判定に要する費用の負担)

第6条 判定機関が業務規程により定める任意判定に要する費用の負担は、申請者等の負担とする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日告示第180号)

この告示は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和4年6月8日告示第199号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市任意の構造計算適合性判定実施要綱

平成28年3月15日 告示第30号

(令和4年6月8日施行)