○日向市お試し滞在施設要綱
平成28年3月8日
告示第27号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住及び定住を促進し、人口の維持を図ることで活力ある日向市の創生実現のため、移住希望者が一定期間本市で生活し、移住に向けての準備及び移住体験ができる場を提供することを目的に市が設置する日向市お試し滞在施設(以下「お試し滞在施設」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 お試し滞在施設の名称、位置及び戸数は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
日向市お試し滞在施設① | 日向市大字日知屋1425番地8 | 1 |
日向市お試し滞在施設② | 日向市大字幸脇152番地3 | 1 |
(利用者の資格)
第3条 お試し滞在施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3項に規定する暴力団関係者は除く。
(1) 現に市外に住所を有する者で、市内へ移住を希望している者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(利用期間)
第4条 お試し滞在施設の利用期間は、利用単位を1日とし、利用開始日から起算して連続して14日間以内とし、期間内に利用しない日があっても連続して利用したものとみなす。
2 利用期間は、前項において定めた期間の満了により終了する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(賃借料)
第7条 お試し滞在施設の賃借料は、1日1,000円(お試し滞在施設の利用に伴う施設管理料及び光熱水費を含む。)とする。
2 利用者は、原則として前項の賃借料を市長に対し前納するものとする。
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。
(2) その他市長が特に必要と認め利用期間を短縮したとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第1条の趣旨に沿ってお試し滞在施設を利用すること。
(2) 留守や就寝時には必ず施錠し、その他お試し滞在施設を善良に管理すること。この場合において、鍵を紛失したときは、速やかに市長へ報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、お試し滞在施設内の備品、什器類を適切に取り扱うこと。
(4) ごみは、決められたルールに従い処理すること。
(5) お試し滞在施設及びその周りの清掃を行い、住環境の整備をすること。
(6) お試し滞在施設の使用後は、現状に復して返還すること。
(7) その他お試し滞在施設の利用に関し市長が必要と認めること。
(禁止行為)
第9条 利用者は、お試し滞在施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) お試し滞在施設の改修又は増築を行う行為
(3) お試し滞在施設内における土地の形質を変更する行為
(4) お試し滞在施設の全部又は一部を第三者に転貸する行為
(5) その他お試し滞在施設の利用にふさわしくない行為
(損害賠償)
第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により、お試し滞在施設及びお試し滞在施設内の備品、什器等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第12条 お試し滞在施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し滞在施設内又はお試し滞在施設周辺で発生した事故について、市はその責任を負わないものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第260号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第163号)
この告示は、公表の日から施行する。