○日向市種子島周辺漁業対策事業費補助金交付要綱
平成28年2月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、種子島周辺において独立行政法人宇宙航空研究開発機構が行うロケット打上げが及ぼす影響に対処するため、予算で定めるところにより、日向市種子島周辺漁業対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、日向市漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業種目、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 日向市種子島周辺漁業対策事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助の条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者が補助対象の事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図るべきこと。
(2) 補助事業者は、補助事業で設置した施設等の管理運営状況を毎年5月31日までに市長に報告すべきこと。この場合において、報告は、補助事業の終了の翌々年度から起算して5か年行うべきものとする。
(交付決定前着工)
第6条 補助事業の着工(施設の設計委託及び機械等の発注を含む。)は、原則として、補助金交付決定の通知(以下「交付決定通知」という。)に基づき行うこととする。ただし、やむを得ない事情により、交付決定前に着工する必要がある場合、補助事業者は、次に掲げる条件を付した日向市種子島周辺漁業対策事業費補助金交付決定前着工届(様式第3号)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(1) 交付決定通知を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、補助事業者が負担すること。
(2) 交付決定通知を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 事業の着工から交付決定通知を受ける期間内は、当該事業の計画変更を行わないこと。
(計画変更の承認申請)
第7条 補助事業者が、計画内容等を変更しようとするときは、日向市種子島周辺漁業対策事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 日向市種子島周辺漁業対策事業着工届(様式第5号)工事に着手した日から起算して10日を経過した日
(2) 日向市種子島周辺漁業対策事業竣工届(様式第6号)工事が竣工した日から起算して10日を経過した日
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払によることがある。
(実績報告)
第10条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 日向市種子島周辺漁業対策事業結果報告書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 精算設計書
(4) 完成を証する写真
(5) 指導監督の結果に基づき是正した事項を記載した書類
(書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及びその証拠書類を整備し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る事業から適用する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業種目 | 経費 | 補助率 |
(1) 共同利用施設設置事業 | 蓄養殖用施設設置事業 漁業用通信施設設置事業 漁船漁具保全施設設置事業 漁船用補給施設設置事業 製氷冷蔵施設設置事業 水揚げ荷さばき施設設置事業 漁船員休養施設設置事業 操業効率化支援事業 | 補助事業者が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 補助事業者が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費の7.5/10以内 (ただし、事業区分(1) 共同利用施設設置事業のうち操業効率化支援事業については、7/10以内) |
(2) 漁場・増殖場造成改良事業 | 漁場の整地及び有害生物の除去事業 海水の交流改善事業 消波施設設置事業 築いそ設置事業 魚礁設置事業 浮魚礁設置事業 魚付き林及び資源涵養林設置事業 | ||
(3) 増養殖・漁場管理施設設置事業 | 種苗供給施設設置事業 餌料供給施設設置事業 漁場管理強化施設設置事業 | ||
(4) 水産業近代化施設設置事業 | 水産情報高度利用施設設置事業 漁業研修施設設置事業 地域産物展示販売施設設置事業 | ||
(5) 漁村環境改善施設設置事業 | 廃棄物処理施設設置事業 情報連絡施設設置事業 水産加工処理施設設置事業 | ||
(6) その他の事業 | 資源及び漁場の調査事業 実践的な実験事業 普及啓蒙事業 研修会の開催事業 | ||
市長が特に認める事業 |