○日向市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月23日

告示第20号の3

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業のうち、第1号事業を実施する者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法及び法施行規則において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、日向市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定第1号事業者の指定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは、当該申請をした者(以下「指定第1号事業者」という。)に指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 法施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第5条 前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、日向市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 指定第1号事業者が、指定の申請事項の変更の届出をしようとするときは変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止又は休止の届出をしようとするときは廃止・休止届出書(様式第4号)を、事業の再開をしようとするときは再開届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(指定の更新)

第7条 法第115条の45の6第1項の規定による指定第1号事業者の指定の更新を受けようとするものは、日向市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、法第115条の45の6第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定を更新すると決定したときは、指定更新通知書(様式第7号)により指定第1号事業者に通知するものとする。

(指定第1号事業者の指定の取消し)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定第1号事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定第1号事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、日向市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者取消・停止通知書(様式第8号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、宮崎県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該情報のうち次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 当該事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(委任)

第10条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 市長は、この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成28年4月1日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年8月29日告示第232号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月23日 告示第20号の3

(令和5年8月29日施行)