○日向市インターンシップ実施要綱
平成28年2月23日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が行う実習生受入制度(以下「インターンシップ」という。)に関する必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 インターンシップは、次条に規定する学生等に実践的な就業体験の機会を提供し、当該学生等が職業意識の向上及び市政に対する理解を深めることを目的とする。
(対象者)
第3条 インターンシップの対象者は、原則として、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校及び高等学校(以下「大学等」という。)に在籍する学生又は生徒(以下「学生等」という。)で、日向市在住者、日向市出身者又は日向市職員採用試験を受験希望する者とする。
(実習期間及び実習時間)
第5条 実習期間は、原則として2週間以内で、大学等と協議のうえ定める期間とする。
2 実習生が実習を行う時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(経費の負担)
第6条 市は、実習生に対して、報酬、交通費その他実習に伴ういかなる経済的負担も負わない。
(誓約書等)
第7条 実習生は、誓約書(様式第4号)を事前に市長に提出しなければならない。
2 大学等の代表者は、実習生に対し、前項の誓約書の遵守を徹底指導する義務を負うものとする。
(服務等)
第9条 実習生は、大学等の学生の身分を保有し、市は、実習生に対して、市の職員としての身分を付与しない。
2 実習生は、実習期間中は所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。
3 実習生は、実習時間中、市職員が遵守すべき法令、条例等並びに受入部局の所属長及び実習生の指導監督等を担当する職員(以下「実習担当者」という。)の指示等に従わなければならない。
4 実習生は、市の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為をしてはならない。
5 実習生は、病気等のため実習を受けることができない場合には、あらかじめ実習担当者にその旨を連絡しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、事後速やかにその旨を連絡するものとする。
6 実習生は、実習の成果を第三者に発表しようとする場合は、あらかじめ本市の承認を受けなければならない。
(守秘義務)
第10条 実習生は、実習により知り得た情報(公開されているものは除く。)を漏らしてはならない。また、実習終了後においても同様とする。
(実習の中止)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、実習を中止することができる。
(2) 実習を継続することにより、市の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。
(3) 実習の目的を達成することが困難であると認められるときその他実習を継続することが困難であるとき。
2 市長は、前項の規定により、実習を中止する場合は、その旨を大学等の代表者に通知するものとする。
(実習中の事故等に係る責任等)
第12条 大学等の代表者及び実習生は、実習中及び実習先との往復途上の事故等に備え、災害傷害保険及び賠償責任保険に加入し、当該事故等に関しては、自らの責任において対応しなければならない。
2 実習生が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、大学等の代表者及び実習生は、市に対しその損害を賠償しなければならない。
3 実習生が第三者(市職員を含む。以下この条において同じ。)に与えた損害等に関しては、市は一切の責任を負わない。
4 前項の規定にかかわらず、実習生が第三者に与えた損害等により、市が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、大学等の代表者及び実習生は、当該賠償により市が被った損害の補填をしなければならない。
(実習の証明)
第13条 市長は、実習生が在籍する大学等が当該実習生の実習内容等について証明を求めてきたときはこれを行うものとする。
(適用除外)
第14条 この告示は、資格取得のための学生等の実地研修については適用しない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。