○日向市保育所等整備事業補助金交付要綱

平成28年2月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育を必要とする乳児・幼児に対し必要な保育を確保するため、本市が策定する市町村整備計画に基づき保育所、認定こども園及び幼稚園(以下「保育所等」という。)の施設整備を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、平成27年度保育所等整備交付金交付要綱(平成27年12月15日付け厚生労働省発雇1215第4号)に基づき、市内の社会福祉法人又は学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)が行う保育所等及び保育所機能部分に関する施設整備事業(以下「施設整備事業」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人等又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、当該社会福祉法人等が行う施設整備事業は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3を限度とし、市長が定める額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(状況報告)

第4条 補助金の交付対象となる社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る工事に着手したときは、工事に着手した日から市長が定める期日までに、工事着工報告書(様式第1号)により、市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、当該年度の工事進捗状況について、市長が定める期日までに、工事進捗状況を書面にて市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業の完了の日から市長が定める期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業内容報告書(様式第2号)

(2) 工事契約金額報告書(様式第3号)

(3) 収支決算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、概算払により交付することができる。

(書類の保管等)

第7条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日以降に工事に着手した施設整備事業から適用する。

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日向市保育所等整備事業補助金交付要綱

平成28年2月22日 告示第19号

(平成28年2月22日施行)