○日向市電気自動車用急速充電器利用要綱

平成28年2月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 充電器の設置場所は、次のとおりとする。

日向市大字幸脇229番地 道の駅ひゅうが物産館駐車場

(管理者)

第3条 充電器の管理は、日向市商工観光部観光交流課(以下「管理者」という。)において行う。

(利用時間)

第4条 充電器は、終日利用することができる。ただし、充電器の利用者(以下「利用者」という。)が道の駅ひゅうが物産館の金銭登録機(レジスター)を設置する窓口で現金により利用料金を納付する(以下「レジ課金」という。)場合は、道の駅ひゅうが物産館の営業時間内のみ充電器を利用することができる。

2 1回あたりの充電器の利用時間は、30分とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、充電器の利用を休止し、又は利用時間等を変更し、若しくは利用を制限することができる。

(利用料金)

第5条 充電器を利用する者は、別表に定める額を利用料金として納付しなければならない。

(対象車両)

第6条 充電器を利用して充電できる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する有効な自動車検査証を備えている電気自動車とする。

(禁止行為等)

第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 電気自動車の充電以外の目的で充電器を利用すること。

(2) 指定された駐車スペース(以下「充電スペース」という。)の枠外に電気自動車を駐車させて充電器を利用すること。

(3) 他の車両の駐車及び通行を妨げること。

(4) 充電器を利用中、他の車両を損傷するおそれのある行為をすること。

(5) 充電の完了後、充電スペースに駐車し続けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 管理者は、利用者が前項各号に掲げる行為を行った場合は、充電器の利用を中止又は制限することができる。

(指示)

第8条 管理者は、前条の規定にかかわらず、充電器の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し、必要な指示をすることができる。

(損害賠償等)

第9条 利用者は、故意又は過失により充電器の設備を汚損し、又は毀損したときは、原型復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、充電器を自己責任のもとで利用するものとし、充電中の事故又は充電器の利用に伴う車両への損害について、市は一切の責任を負わない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、充電器の運用に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第72号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日告示第171号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年8月18日告示第195号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

分類

利用料金

株式会社e―MobilityPowerが発行する充電認証カード(この表において以下「認証カード」という。)により支払う場合

株式会社e―MobilityPowerの定める額

認証カード以外で支払う場合

1回あたり550円

日向市電気自動車用急速充電器利用要綱

平成28年2月22日 告示第18号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成28年2月22日 告示第18号
平成29年4月1日 告示第72号
令和元年9月12日 告示第171号
令和3年8月18日 告示第195号