○小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年2月18日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業を行い、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、小児慢性特定疾病児童等の福祉の増進に資することを目的とする。

(給付の委託)

第2条 用具の給付は、用具を製作する者又は用具の販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(用具の種目及び対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とする。

2 給付の対象者(以下「対象者」という。)は、別表第1の対象者欄に掲げる市内に住所を有する在宅生活に支障のある小児慢性特定疾病児童等とする。ただし、法による施策(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象外の者に限る。

3 第1項の規定において、用具を使用するために必要な付属品については、その付属品がないと当該用具が機能しない場合においてのみ当該用具とともに給付するものとし、付属品のみの給付は認めないものとする。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(2) 別表第2の備考欄の第2項「世帯階層区分の認定」に規定する対象者の扶養義務者全員の市町村民税及び所得税の課税状況を証明する書類

(3) 業者が作成した給付を希望する用具の見積書

(4) 給付を希望する用具の仕様が分かる書類

(5) その他市長が特に必要と認めた書類

(給付等の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該対象者及び申請者の身体状況、介護状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査のうえ、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否及び自己負担額の決定を行うものとする。

2 市長は、用具の給付の可否を決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給するものとする。

4 前3項の規定に関わらず、対象者又は申請者若しくは業者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当すると認められるときは、市長は、給付の決定を行わないものとする。

(通知書及び給付券の交付)

第6条 市長は、用具を給付することを決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を業者に対して交付するものとする。

(費用の負担及び支払い)

第7条 用具の給付を受ける対象者又は扶養義務者は、その負担能力に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により対象者又は扶養義務者が負担する費用は、別表第2に定める額とし、直接業者に支払うものとする。なお、複数の用具の給付を受けている者についても、用具の数にかかわらず別表第2に定める額とする。

3 市長は、業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用の額から対象者又は扶養義務者が直接業者に支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の基準額の欄に定める額の範囲内とするものとする。

4 業者は、前項に規定する請求をする場合には、給付券を請求書に添付しなければならないものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 市長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の作成)

第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするために小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年10月28日告示第204号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年10月7日告示第249号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500円

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

173,250円

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520円(年度額)

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160円(年度額)

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700円(年度額)

チューブ型包帯

皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者

外力から皮膚を保護できるもの

170,500円(年度額)

別表第2 徴収基準額表(第4条、第7条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準額月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001~5,800円

D2階層

3,450円

350円

5,801~8,700円

D3階層

3,800円

380円

8,701~13,000円

D4階層

4,250円

430円

13,001~17,400円

D5階層

4,700円

470円

17,401~22,400円

D6階層

5,500円

550円

22,401~28,200円

D7階層

6,250円

630円

28,201~58,400円

D8階層

8,100円

810円

58,401~75,000円

D9階層

9,350円

940円

75,001~96,600円

D10階層

11,550円

1,160円

96,601~121,800円

D11階層

13,750円

1,380円

121,801~175,500円

D12階層

17,850円

1,790円

175,501~221,100円

D13階層

22,000円

2,200円

221,101~380,800円

D14階層

26,150円

2,620円

380,801~549,000円

D15階層

40,350円

4,040円

549,001~579,000円

D16階層

42,500円

4,250円

579,001~700,900円

D17階層

51,450円

5,150円

700,901~849,000円

D18階層

61,250円

6,130円

849,001~1,041,000円

D19階層

71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものとする。

この場合において、市町村税等の算定等については、次のアからエまでの取扱いにより行うものとする。

ア 市町村民税については、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることができることとする。

イ 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に規定する指定都市をいう。以下同じ。)に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

ウ 生活保護については現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除)の有無をもって世帯階層区分の認定の基準とする。

エ 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。この場合において、扶養義務者と対象者が同一家屋で生活している場合はもちろんのこと、当該対象者の扶養義務者が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時病院に入院している場合、職場の都合上当該対象者の住所地以外で生活し時々帰宅することを例としている場合などは、当該対象者の扶養義務者と当該対象者は、生計を一にしているものとみなす。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に対象者に対して扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)以外の者は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「市町村民税等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。

(3) 徴収基準額表の適用時期

徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 この徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年2月18日 告示第16号

(令和7年10月7日施行)