○日向市生活道路の整備に係る原材料支給要綱

平成28年2月4日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、地域住民の住環境を整備することを目的とし、生活道路の整備事業に対し、原材料を支給すること(以下「支給」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 自治会 日向市区長公民館長連合会に加入する組織で区長を代表者とするものをいう。

(2) 法定外公共物 道路法(昭和27年法律第180号)の規定を受けない、市が管理する里道及び水路をいう。

(原材料の種類)

第3条 支給する原材料は、以下のものとする。

(1) アスファルト合材(常温合材を含む。)

(2) 生コンクリート

(3) 側溝及び側溝蓋

(4) 砕石(クラッシャーランを含む。)

(5) その他市長が支給の対象と認める原材料

(対象となる生活道路)

第4条 支給の対象となる生活道路は、次に掲げるものとする。

(1) 市道以外で地域住民の生活道路として機能している道路

(2) 法定外公共物

(原材料の支給)

第5条 支給する原材料は、予算で定める範囲内で支給するものとする。

2 支給する原材料は、申請1件につき20万円以内を限度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

3 前項で支給する原材料は、消費税相当額を含めるものとする。

(支給対象者)

第6条 支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、自治会とする。

(申請)

第7条 支給対象者は、生活道路原材料支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第8条 市長は、申請があった場合は、書類審査及び現地調査を行い、支給を決定する。この場合において、必要があるときは支給対象者に対し、現地立会いを要請することができる。

2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 支給の決定については、生活道路原材料支給決定通知書(様式第2号)により支給対象者に通知する。

4 市長は、支給しないことを決定したときは、生活道路原材料不支給決定通知書(様式第3号)を支給対象者に通知する。

(完了報告及び確認)

第9条 支給対象者は、生活道路の整備事業の完了後速やかに事業完了報告書(様式第4号)を市長に提出するものとし、市長は、その完了を確認するものとする。

(支給決定の取消し又は支給原材料の返納)

第10条 市長は、支給対象者が次のいずれかに該当するときは、支給決定の取消し(以下この条において「取消し」という。)又は支給対象の原材料の全部若しくは一部の返納(以下この条において「返納」という。)を求めることができる。ただし、既に完了している場合は、市長は、支給原材料の購入額相当の金額の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段によって支給の決定を受けたとき。

(2) 支給の決定に際し、付した条件に違反したとき。

(3) 支給の対象となる道路が、生活道路以外の私的な目的に使用されたとき。

(4) その他市長が取消し又は返納が必要と判断したとき。

2 市長は、前項の規定により取消し又は返納を求める場合は、理由を示して、生活道路原材料支給決定取消通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

日向市生活道路の整備に係る原材料支給要綱

平成28年2月4日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)