○日向市議会政策討論会幹事会規程

平成28年2月23日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市議会会議規則(昭和34年日向市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、政策討論会幹事会(以下「幹事会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 幹事会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、幹事会において互選する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事の主宰者)

第3条 幹事会の議事は、会長が主宰する。

(討論議題の提案)

第4条 議員は、政策討論会の討論の議題(以下「討論議題」という。)を提案しようとするときは、政策討論会議題提案書(以下「討論議題提案書」という。)にその提案理由、資料等を添え、会長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、会派又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会が討論議題を提案しようとするときは、会派の代表者又は委員長が討論議題提案書にその提案理由、資料等を添え、会長に提出しなければならない。

(討論議題の決定)

第5条 会長は、前条の規定により討論議題提案書の提出があったときは、速やかに会議を招集し、内容を検討し、討論議題とすべきものかどうかを決定する。この場合において、当該決定は、幹事会における全員の一致をもって行うものとする。

(政策討論会の開催要請)

第6条 会長は、前条の規定により討論議題を決定したときは、当該討論議題について政策討論会の開催を議長に要請するものとする。

(幹事会の傍聴)

第7条 幹事会の傍聴については、日向市議会委員会条例(昭和34年日向市条例第1号)第18条の規定を準用する。

(記録の作成)

第8条 会長は、事務局職員に、会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録(以下「幹事会記録」という。)を作成させ、議長に提出しなければならない。

2 幹事会記録は、議長が保管する。

3 幹事会記録の保存年限は、10年とする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この規程は、平成28年2月23日から施行する。

日向市議会政策討論会幹事会規程

平成28年2月23日 議会規程第2号

(平成28年2月23日施行)