○日向市議会政策討論会規程
平成28年2月23日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市議会会議規則(昭和34年日向市議会規則第1号)第159条第4項の規定に基づき、政策討論会(以下「討論会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議事の主宰者)
第2条 討論会の議事は、議長が主宰する。
(討論会の開催)
第3条 討論会は、政策討論会幹事会の要請に基づき開催するものとする。
(議事運営)
第4条 討論会の討論の議題を提案した者(以下「提案者」という。)は、討論会において、提案理由等必要な事項を説明するものとする。
2 提案者は、討論会において、議長の許可を得て必要と認める資料を提出することができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、議員以外の者を討論会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(討論結果等の報告)
第5条 議長は、議題の討論が終了したときは、速やかに討論結果等報告書(討論会において取りまとめられた結論及び討論会において出された意見その他討論の過程で明らかとなった課題等(以下「討論結果等」という。)を取りまとめたものをいう。)を全ての議員に配布するものとする。
(討論結果等の活用)
第6条 議会は、討論結果等を次のとおり活用するものとする。
(1) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会における政策立案
(2) 市長その他の執行機関への政策提案及び政策提言
(3) その他議会における政策形成への反映
(討論会の傍聴)
第7条 討論会の傍聴については、日向市議会委員会条例(昭和34年日向市条例第1号)第18条の規定を準用する。
(記録の作成)
第8条 議長は、事務局職員に、討論会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録(以下「討論会記録」という。)を作成させなければならない。
2 討論会記録は、議長が保管する。
3 討論会記録の保存年限は、10年とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、討論会の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮り定める。
附則
この規程は、平成28年2月23日から施行する。