○空家対策推進室設置規程
平成28年3月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条第3項の規定に基づき、日向市の空家対策の推進及び空家に関して関係機関等との協議に関する事項を所掌するため、建築住宅課内に空家対策推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 推進室に空家対策推進係を置き、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画に関すること。
(2) 日向市空家等対策推進会議及び日向市空家等対策審議会の運営に関すること。
(3) 空家等に対する相談、調査及び情報のデータベース化に関すること。
(4) 空家等の発生抑制及び適切な管理の促進に関すること。
(5) 空家等の活用の促進に関すること。
(6) 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関すること。
(7) その他空家等に関する施策の推進に関すること。
(職員)
第3条 推進室に室長、係長その他の職員を置く。
2 前項に規定する室長は、主幹とする。
3 必要に応じ、推進室に室長補佐を置く。
(職務)
第4条 室長は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長補佐は、上司の命を受けて室長を補佐する。
3 係長及びその他の職員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、建築住宅課で行う。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月8日訓令第27号)
この訓令は、公表の日から施行する。