○日向市特定事業主行動計画策定推進委員会設置規程

平成28年2月10日

訓令第3号の2

(設置)

第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女活法」という。)第19条第1項及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律法律第120号。以下「次世代法」という。)第19条第1項の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「計画」という。)の策定・改定及び推進を図るため、日向市特定事業主行動計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語の意義は、女活法及び次世代法で使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定・改定に関すること。

(2) 計画の公表に関すること。

(3) 計画の推進に関すること。

(4) その他計画の策定・改定及び推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(関係職員の意見等)

第7条 委員会は、必要に応じて職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、職員課において行う。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令は、令和18年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和8年3月17日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

地域コミュニティ課長

職員課長

消防次長

議会事務局長

教育総務課長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

日向市特定事業主行動計画策定推進委員会設置規程

平成28年2月10日 訓令第3号の2

(令和8年3月17日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 福利厚生
沿革情報
平成28年2月10日 訓令第3号の2
令和3年4月1日 訓令第15号
令和5年3月22日 訓令第8号
令和8年3月17日 訓令第4号