○日向市特定事業主行動計画策定推進委員会設置規程
平成28年2月10日
訓令第3号の2
(設置)
第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女活法」という。)第19条第1項及び次世代育成支援対策推進法(平成15年法律法律第120号。以下「次世代法」という。)第19条第1項の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「計画」という。)の策定及び推進を図るため、日向市特定事業主行動計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語の意義は、女活法及び次世代法で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の公表に関すること。
(3) 計画の推進に関すること。
(4) その他計画の策定及び推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会の補助機関としてワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループの班員は、日向市職員(以下「職員」という。)の中から、委員長が任命する。
3 ワーキンググループに班長を置き、班員の互選によりこれを定める。
4 ワーキンググループは、必要に応じて班長が招集する。
(関係職員の意見等)
第8条 委員会及びワーキンググループは、必要に応じて職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会及びワーキンググループの庶務は、職員課において行う。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
総合政策課長
職員課長
消防次長
議会事務局長
教育総務課長
選挙管理委員会事務局長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
日向東臼杵広域連合事務局長