○日向市派遣職員の住宅の入居等に関する規則
平成28年3月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市職員を派遣研修等で他の地方公共団体等に派遣する際に当該派遣職員が住所を移すこととなる場合において、当該派遣職員の居住する住宅を市が借り受け、当該住宅を公舎として当該派遣職員を入居させることについての基準その他必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この規則の規定により市が住宅を借り受けて入居させることができる職員は、派遣研修、人事交流その他により本市から他の団体に派遣される職員で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 住所を移さなければ当該派遣先の団体において業務が遂行できないと明らかに認められる職員
(2) 当該派遣先の団体の公舎等に居住することができず、やむを得ず民間の賃貸住宅に居住しなければならない職員
(賃貸借)
第5条 前条の規定により入居を承認した住宅(以下「住宅」という。)については、市が貸主と賃貸借契約を締結する。
2 賃貸借契約の期間は、職員の派遣期間(移転のため必要があるものとして市長が認めた期間を含む。)を限度とする。
(入居料)
第6条 住宅の入居料は、無料とする。
(住宅の管理等)
第7条 住宅に入居した職員(以下「入居者」という。)は、当該住宅又は附帯施設の使用に当たっては、必要な注意を払い、常に正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者は、承認を受けた者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
3 入居者は、住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は住居以外の用途に使用してはならない。ただし、容易に原状に回復できるものはこの限りでない。
4 入居者は、住宅を第三者に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(費用負担)
第8条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、市長が費用を負担させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 水道料、下水道料、電気料、電話料、ガス料金
(2) 住宅内外の清掃及び汚物の処理費
(3) 畳及び建具の破損その他の住宅内外の小規模な修理に要する費用
(4) 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によって生じた維持又は修繕に要する費用
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅又は附帯施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(庶務)
第9条 この規則に基づく住宅の入居に関する事務は、総務部職員課において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。