○日向市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 技術的審査 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項第1号(法第36条第2項において準用する場合を含む。以下同様とする。)に掲げる基準又は建築物が法第41条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準(次号において「基準」という。)に適合するかどうかを確認するために、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が行う審査をいう。

(2) 技術的審査適合証 基準に適合していることを証明するものとして登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が発行する書類をいう。

(市長が定める図書)

第3条 省令第12条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物エネルギー消費性能基準の適用に当たって使用した計算書の根拠を示す資料

(2) その他市長が必要と認める図書

2 省令第12条第4項の市長が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 前項第2号に掲げる図書として技術的審査適合証を提出する場合にあっては、省令第13条の2第3項の表に掲げる図書以外の図書

(2) その他市長が不要と認める図書

3 省令第23条第1項及び第24条の3第2項第1号の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 技術的審査を受けた場合にあっては、技術的審査適合証

(2) 法第35条第2項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法(昭和25年法律201号)第6条の3第1項本文の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項の規定に準じた適合判定通知書又はその写し

(3) その他市長が必要と認める図書

4 省令第30条第1項の市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 技術的審査を受けた場合にあっては、技術的審査適合証

(2) その他市長が必要と認める図書

(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更)

第4条 建築基準法第7条第5項又は同法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、省令第3条(省令第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更があるときは、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更説明書(別記様式第1号)に変更部分を記載した図書を添えて市長並びに同法第4条第2項に規定する建築主事に報告しなければならない。ただし、当該変更部分に関して省令第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けた場合においては、この限りでない。

2 省令第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第2号)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条第1項に規定する図書

(2) 当該変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(変更に係る部分に限る。)

3 省令第11条の規定による証明は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明書(別記様式第3号)により行うものとする。

(認定に係る軽微な変更)

第4条の2 認定建築主は、省令第26条に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更届出書(別記様式第4号)に変更部分を記載した図書を添えて市長に届け出なければならない。ただし、当該変更部分に関して省令第29条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けた後又は次条第1項の規定による報告をした後においては、この限りでない。

2 省令第29条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明交付申請書(別記様式第5号)に変更部分を記載した図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 省令第29条の規定による証明は、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明書(別記様式第6号)により行うものとする。

(完了等の報告)

第5条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等が完了したときは、工事完了報告書(別記様式第7号)に認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づいて工事が行われた旨が確認できる書類を添えて市長に報告するものとする。

2 建築主等は、法第17条第1項又は法第21条第1項の規定により報告を求められたときは、建築物エネルギー消費性能基準適合状況報告書(別記様式第8号)に報告内容を説明するための図書を添えて市長に報告しなければならない。

3 認定建築主又は法第41条第2項の認定を受けた者は、法第37条又は第43条第1項の規定により報告を求められたときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画(認定エネルギー消費性能基準適合建築物)状況報告書(別記様式第9号)に報告内容を説明するための図書を市長に添えて報告しなければならない。

(取りやめの申出)

第6条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめるときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(別記様式第10号)に当該取りやめに係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(変更の認定を受けた者にあっては、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添えて市長に申し出るものとする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の取下げ)

第7条 法第12条第3項の通知書の交付を受ける前に建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条の2 法第35条第1項又は法第41条第2項の認定を受ける前に当該認定に係る申請を取り下げようとする者は、認定申請取下げ届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(認定しない旨の通知)

第8条 市長は、法第35条第1項又は法第41条第2項の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第13号)にその理由を記し、申請者に通知するものとする。

(是正に関する命令)

第9条 法第14条第1項の規定による命令は、是正に関する命令書(別記様式第14号)により行うものとする。

(措置に関する命令)

第9条の2 法第16条第2項及び法第19条第3項の規定による命令は、措置に関する命令書(別記様式第15号)により行うものとする。

(改善に関する命令)

第9条の3 法第38条の規定による命令は、改善に関する命令書(別記様式第16号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第10条 法第39条又は法第42条の規定による認定の取消しは、認定取消通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月23日 規則第15号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年3月23日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第10号
令和2年2月20日 規則第2号
令和3年5月19日 規則第25号