○日向市スポーツアスリート育成事業実施要綱

平成27年12月15日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域に密着したスポーツの向上を目指し、日向市スポーツ協会に加盟する競技団体並びに小学校、中学校及び高校が更なる連携を深め、スポーツアスリートの育成及び指導者の資質向上を図ることを目的としたスポーツアスリート育成事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 対象は、市内で活動する小学生、中学生及び高校生並びにその指導者とする。

(委託団体)

第3条 事業は、日向市スポーツ協会に加盟する競技団体のうち、小学校、中学校及び高校との連携に向けた取組みを希望する競技団体(以下「競技団体」という。)に委託して行うものとする。

2 委託を受けようとする競技団体は、次に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。

(1) 日向市スポーツアスリート育成事業申請書(様式第1号)

(2) 日向市スポーツアスリート育成事業計画書(様式第2号)

(3) 日向市スポーツアスリート育成収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と定めるもの

3 事業は、前項の規定による申請があった団体の中から選定して委託する。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、競技団体別に小学生、中学生及び高校生を対象に行うもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 強化練習

(2) 指導者又は選手を対象とした講習会

(3) その他スポーツアスリート育成に必要なもの

(対象経費)

第5条 事業を実施するために必要な経費のうち、次に掲げる小学生、中学生及び高校生のスポーツアスリート育成に要する経費を市から交付する委託金の対象とする。

(1) 旅費

(2) 報償費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) その他の経費

(報告)

第6条 競技団体は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。

(1) 日向市スポーツアスリート育成事業実績報告書(様式第4号)

(2) 日向市スポーツアスリート育成事業実施報告書(様式第5号)

(3) 日向市スポーツアスリート育成事業総括表(様式第6号)

(4) 日向市スポーツアスリート育成事業収支決算書(様式第7号)

(5) その他市長が必要と定めるもの

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日教委告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市スポーツアスリート育成事業実施要綱

平成27年12月15日 教育委員会告示第7号

(令和3年4月1日施行)