○日向市スポーツアスリート育成事業実施要綱
平成27年12月15日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域に密着したスポーツの向上を目指し、日向市スポーツ協会に加盟する競技団体並びに小学校、中学校及び高校が更なる連携を深め、スポーツアスリートの育成及び指導者の資質向上を図ることを目的としたスポーツアスリート育成事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 対象は、市内で活動する小学生、中学生及び高校生並びにその指導者とする。
(委託団体)
第3条 事業は、日向市スポーツ協会に加盟する競技団体のうち、小学校、中学校及び高校との連携に向けた取組みを希望する競技団体(以下「競技団体」という。)に委託して行うものとする。
2 委託を受けようとする競技団体は、次に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。
(1) 日向市スポーツアスリート育成事業申請書(様式第1号)
(2) 日向市スポーツアスリート育成事業計画書(様式第2号)
(3) 日向市スポーツアスリート育成収支予算書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と定めるもの
3 事業は、前項の規定による申請があった団体の中から選定して委託する。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、競技団体別に小学生、中学生及び高校生を対象に行うもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 強化練習
(2) 指導者又は選手を対象とした講習会
(3) その他スポーツアスリート育成に必要なもの
(対象経費)
第5条 事業を実施するために必要な経費のうち、次に掲げる小学生、中学生及び高校生のスポーツアスリート育成に要する経費を市から交付する委託金の対象とする。
(1) 旅費
(2) 報償費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) その他の経費
(報告)
第6条 競技団体は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。
(1) 日向市スポーツアスリート育成事業実績報告書(様式第4号)
(2) 日向市スポーツアスリート育成事業実施報告書(様式第5号)
(3) 日向市スポーツアスリート育成事業総括表(様式第6号)
(4) 日向市スポーツアスリート育成事業収支決算書(様式第7号)
(5) その他市長が必要と定めるもの
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。