○日向市特定不妊治療費助成金給付要綱
平成27年12月15日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定不妊治療を受けている夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療費の一部を助成するために支給する日向市特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)に関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦 法律上の婚姻をしている男女(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む。)をいう。
(2) 特定不妊治療 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。
(3) 特定不妊治療費 特定不妊治療に要する費用をいう。
(4) 申請日 第7条の規定により助成金の給付申請をした日をいう。
(5) 市税等 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)第3条に規定する市税及び日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税をいう。
(6) 県要綱 宮崎県不妊に悩む方への特定治療費助成金給付要綱(平成16年4月1日宮崎県福祉保健部健康増進課)をいう。
(7) 宮崎市要綱 宮崎市不妊に悩む方への特定治療費助成金給付要綱(令和3年1月1日以降治療終了分)(令和3年3月31日宮崎市)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金を受けることができる者は、申請日において助成金を申請しようとする特定不妊治療が終了している者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫婦のいずれか一方又は両方が、日向市の助成対象となる特定不妊治療を終了した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき、日向市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦である者
(3) 申請日以前において、宮崎県又は宮崎市から特定不妊治療助成金の給付決定を受けた者
(4) 夫婦とも納期到来分の市税等を完納している者
(5) 夫婦の住所地が異なる場合において、宮崎市以外の他市町村において特定不妊治療費助成金の重複申請をしていない、又は申請する予定ではない者
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、助成金の交付の決定を行わないものとする。
(助成対象となる医療機関)
第4条 助成対象となる医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、宮崎県又は宮崎市が県要綱又は宮崎市要綱に基づき指定した医療機関とする。
(助成対象となる特定不妊治療費)
第5条 助成対象となる特定不妊治療費は、県要綱又は宮崎市要綱に準ずるものとする。ただし、特定不妊治療のうち、次に掲げる治療法は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産する方法
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産する方法
(4) 特定不妊治療に至る過程の一環として行われる、精巣内精子採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引採取法(MESA)により採取した精子の凍結及び融解による男性の不妊治療
(助成額及び回数等)
第6条 助成金の額は、特定不妊治療に要した前条に掲げる費用から、県要綱又は宮崎市要綱に基づく特定不妊治療費の助成金額を控除した額とする。ただし、一組の夫婦に対して1回の特定不妊治療につき、宮崎県又は宮崎市の特定不妊治療費の助成金額の3分の1の範囲内とし、5万円を限度とする。
2 一組の夫婦に対する通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。ただし、助成を受けた後、出産(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む。以下同じ。)した場合は、当該出産に係る助成回数を通算助成回数から控除するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、平成25年度以前から県要綱又は宮崎市要綱による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には、助成を行わないものとする。
4 前2項の場合において、平成27年3月31日までに終了した特定不妊治療に係る宮崎県又は宮崎市からの助成を受けている場合は、当該助成回数を通算助成回数から控除する。ただし、過去に他市町村ですでに特定不妊治療に係る助成を受けている場合は、当該助成回数を助成の回数から控除し、宮崎県又は宮崎市の助成金の給付が終了した場合には、通算の上限回数未満であっても助成回数は終了したものとする。
(助成金の給付申請)
第7条 助成金の給付を受けようとする者は、日向市特定不妊治療費助成金給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、治療が終了した日の属する年度の翌年度の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。
(1) 宮崎県又は宮崎市の「不妊に悩む方への特定治療費助成金給付決定通知書」の写し
(2) 前号に係る助成金の給付申請に関し宮崎県又は宮崎市に提出した、指定医療機関が発行する「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」の写し
(3) 指定医療機関が発行する特定不妊治療費の領収書の写し
(4) 同意書(別記様式第2号)
(5) 請求書(別記様式第3号)
(6) 申立書(別記様式第3号の2)(夫妻のいずれかが日向市外に居住している場合)
(7) 申立書(別記様式第3号の3)(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある男女の場合)
(8) その他市長が必要と認める書類
(助成金の給付決定等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金給付の可否の決定を行うものとする。
2 市長は、助成することを決定したときは、日向市特定不妊治療費助成金給付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
3 市長は、助成しないことを決定したときは、日向市特定不妊治療費助成金不給付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
4 市長は、助成の可否を判断するために必要に応じて、宮崎県、宮崎市又は他市町村へ助成金の給付に係る情報の照会若しくは提供又は医療機関への治療内容等の照会を行うことができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者がこの告示の違反又は不正の行為によって助成金の給付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳)
第10条 市長は、助成金の給付資格の適正を期するため、日向市特定不妊治療費助成台帳(別記様式第6号)を備え付けるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日以降に受けた特定不妊治療から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年8月8日告示第134号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日以降に受けた特定不妊治療から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行日において、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに受けた特定不妊治療について宮崎県又は宮崎市からの助成を受けていて、かつ、市への助成金の給付申請を行っていない助成対象者については、なお従前の例による。この場合において、当該給付申請については、改正前の日向市特定不妊治療費助成金給付要綱第7条本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに市長に提出するものとする。
附則(令和2年3月18日告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日告示第317号)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
2 令和2年12月31日以前に終了した特定不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。