○日向市公共施設等総合管理計画策定市民検討委員会設置要綱

平成27年10月23日

告示第137号

(設置)

第1条 日向市公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、市民の意見を反映させるため、日向市公共施設等総合管理計画策定市民検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募による者

(2) 市内の各種団体の代表者又は当該団体から推薦を受けた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から計画の策定が終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会において議決すべき案件があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者に対し、委員会への出席を求め、説明若しくは意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部資産経営課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月20日告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

日向市公共施設等総合管理計画策定市民検討委員会設置要綱

平成27年10月23日 告示第137号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成27年10月23日 告示第137号
平成31年3月20日 告示第45号