○日向市津波防災地域づくり推進計画協議会設置要綱

平成27年9月18日

告示第122号

(設置)

第1条 南海トラフ巨大地震等による津波対策として、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、日向市が作成する推進計画(以下「推進計画」という。)について、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うため、法第11条の規定に基づき、日向市津波防災地域づくり推進計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(検討内容)

第2条 協議会は、推進計画を作成及び実施するため、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 津波対策施設に関すること

(2) 津波被害を軽減するための地域づくりに関すること

(3) その他推進計画の作成に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 市民 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 11人以内

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第4条 協議会に会長を置き、前条に規定する委員のうちから互選によりこれを定める。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、市長が招集し、会長がその議長となる。

2 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、防災推進課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

日向市津波防災地域づくり推進計画協議会設置要綱

平成27年9月18日 告示第122号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
要綱集/第12類 消防・防災
沿革情報
平成27年9月18日 告示第122号