○日向市有害鳥獣捕獲促進事業補助金交付要綱

平成27年8月5日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農林作物等への被害防止を目的として、日向市有害鳥獣捕獲促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、日向市有害鳥獣対策協議会及び当該被害防止に係る事業を実施する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。

(補助対象事業、補助対象経費及び助成額)

第3条 この告示に基づく補助対象事業、補助対象経費及び助成額は、次のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費

助成額

鳥獣保護区等周辺被害防止事業

鳥獣保護区等周辺被害防止事業補助金交付要綱(平成28年4月1日宮崎県環境森林部自然環境課定め。以下「周辺被害防止要綱」という。)別表第1に掲げる補助対象経費。ただし、8万円を限度額とする。

補助対象経費の3分の2以内で予算に定める範囲内の額

有害鳥獣捕獲班活動支援事業、野生猿特別捕獲班活動支援事業及びシカ捕獲促進特別対策事業

有害鳥獣捕獲促進総合対策事業補助金交付要綱(平成30年4月1日宮崎県環境森林部自然環境課定め。以下「総合対策要綱」という。)別表第1に掲げる補助対象経費

予算に定める範囲内の額

鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業上乗せ事業(シカ・イノシシ・サル)

宮崎県鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業補助金交付要綱(平成23年7月1日宮崎県農林水産部農政企画課定め。以下「交付金要綱」という。)別表に定める鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業のシカ、イノシシ及びサル捕獲活動経費

(1) シカ捕獲については、総合対策要綱別表第2に規定する通常期間におけるシカ捕獲促進特別対策事業の補助金単価と、交付金要綱の規定により支給するシカ捕獲に係る補助金単価との差額とし、予算に定める範囲内の額

(2) イノシシ捕獲については、シカ捕獲に準ずる額とし、予算に定める範囲内の額

(3) サル捕獲については、交付金要綱の規定により支給するサル捕獲に係る補助金単価に上乗せするものとし、予算に定める範囲内の額

(実績報告)

第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、周辺被害防止要綱、総合対策要綱及び交付金要綱に基づき、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、概算払により交付する。

(書類の保管等)

第6条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年度の予算から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年12月5日告示第216号)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年2月1日以降に発生した補助対象経費から適用する。

(令和2年7月1日告示第186号の3)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月23日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市有害鳥獣捕獲促進事業補助金交付要綱

平成27年8月5日 告示第106号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
要綱集/第9類
沿革情報
平成27年8月5日 告示第106号
平成30年12月5日 告示第216号
令和2年7月1日 告示第186号の3
令和5年3月23日 告示第60号