○日向市定住促進方針策定プロジェクトチーム設置規程

平成27年9月29日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 本市の定住並びに交流人口の拡大により人口の維持を図ることで、活力ある日向市の創生実現に向けて、市民との協働により定住促進施策を計画的かつ総合的に推進するため、日向市プロジエクトチームの設置に関する規程(昭和49年日向市訓令(甲)第1号)に基づき設置する日向市定住促進方針策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、次の事項を協議するものとする。

(1) 日向市定住促進方針の素案策定に関する事項

(2) その他プロジェクトチームが必要と認める事項

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 移住及び定住に関する事務を担当する係の者

(2) 市民協働の推進に関する事務を担当する係の者

(3) 商工業の振興に関する事務を担当する係の者

(4) 観光振興の推進に関する事務を担当する係の者

(5) 都市計画に関する事務を担当する係の者

(6) 文化振興の推進に関する事務を担当する係の者

(7) 東郷総合支所の地域振興に関する事務を担当する係の者

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めるときは、前項に掲げる者以外をプロジェクトチームの構成員に加えることができる。

(リーダー)

第4条 プロジェクトチームにリーダーを置き、リーダーに移住及び定住に関する事務を担当する係の係長を充てる。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、リーダーが招集し、リーダーが議長となる。

2 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームの会議に構成員以外の者を出席させることができる。

(設置期間)

第6条 プロジェクトチームの設置期間は、所期の目的が達成されたときをもって終了する。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、移住及び定住に関する事務を担当する課において処理する。

(報告)

第8条 リーダーは、所掌事項の進捗状況を必要に応じて市長に報告し、及び市長の指示を受けて業務の推進を図るものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市定住促進方針策定プロジェクトチーム設置規程

平成27年9月29日 訓令第24号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年9月29日 訓令第24号