○日向市学校給食センターにおける実習生受入実施要綱
平成27年7月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、日向市学校給食センターにおいて栄養士等を養成する大学、高等学校、専修学校、各種学校等(以下「教育機関」という。)からの申請により、実務に係る研修を受ける学生等(以下「実習生」という。)の受入れについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実習生の受入れ手続等)
第2条 教育機関の長は、実習生の受入れを教育委員会に申し込むときは、実習受入申請書(様式第1号)に必要書類を付して、教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、実習生の受入れを決定した場合は、日向市学校給食センターにおける実習生受入に関する協定書(様式第3号)により、教育機関の長と協定を締結する。
4 実習生に対する実習の内容については、教育委員会が教育機関の長と協議の上、定めるものとする。
(経費の負担)
第3条 教育委員会は、教育機関及び実習生に対し、実習に要する経費の負担は原則として求めないものとし、実習生に対し報酬、賃金、その他実習に伴い一切の経済的利益を与えないものとする。
(服務)
第4条 実習生は、実習期間中、本市の定める諸規程及び関係職員の指示に従わなければならない。
2 実習生は、実習期間中、無断で欠席、遅刻及び早退をしてはならない。
3 実習生は、実習を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。
4 実習生は、実習中に市民の信用を損なう行為をしてはならない。
2 実習生が実習期間中に自己都合により実習を辞退する場合は、教育委員会に対して実習辞退申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実習中における事故責任等)
第6条 教育機関の長及び実習生は、実習期間中の事故に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入するとともに、事故が起きた場合には、自らの責任において対応しなければならない。
2 実習生が、故意又は過失により、市及び第三者に損害を与えた場合は、教育機関の長と連帯して責任を負わなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定める以外の必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。