○日向市学校給食センターにおける実習生受入実施要綱

平成27年7月1日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、日向市学校給食センターにおいて栄養士等を養成する大学、高等学校、専修学校、各種学校等(以下「教育機関」という。)からの申請により、実務に係る研修を受ける学生等(以下「実習生」という。)の受入れについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実習生の受入れ手続等)

第2条 教育機関の長は、実習生の受入れを教育委員会に申し込むときは、実習受入申請書(様式第1号)に必要書類を付して、教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、業務に支障がないと認められる場合において実習生の受入れを決定し、申請のあった教育機関の長に対し、実習受入決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 教育委員会は、実習生の受入れを決定した場合は、日向市学校給食センターにおける実習生受入に関する協定書(様式第3号)により、教育機関の長と協定を締結する。

4 実習生に対する実習の内容については、教育委員会が教育機関の長と協議の上、定めるものとする。

(経費の負担)

第3条 教育委員会は、教育機関及び実習生に対し、実習に要する経費の負担は原則として求めないものとし、実習生に対し報酬、賃金、その他実習に伴い一切の経済的利益を与えないものとする。

(服務)

第4条 実習生は、実習期間中、本市の定める諸規程及び関係職員の指示に従わなければならない。

2 実習生は、実習期間中、無断で欠席、遅刻及び早退をしてはならない。

3 実習生は、実習を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。

4 実習生は、実習中に市民の信用を損なう行為をしてはならない。

5 実習生は、前各項の規定を遵守するため、教育委員会に対して誓約書(様式第4号)を事前に提出しなければならない。

(実習の停止、取消し又は辞退)

第5条 教育委員会は、実習生が前条の規定に違反し、又は実習生としてふさわしくない行為があったときは、当該実習生等の実習を停止させ、又は第2条の受入れの決定を取り消すことができる。

2 実習生が実習期間中に自己都合により実習を辞退する場合は、教育委員会に対して実習辞退申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(実習中における事故責任等)

第6条 教育機関の長及び実習生は、実習期間中の事故に備えて、傷害保険及び賠償責任保険に加入するとともに、事故が起きた場合には、自らの責任において対応しなければならない。

2 実習生が、故意又は過失により、市及び第三者に損害を与えた場合は、教育機関の長と連帯して責任を負わなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定める以外の必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

日向市学校給食センターにおける実習生受入実施要綱

平成27年7月1日 教育委員会告示第3号

(平成27年7月1日施行)