○日向市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月4日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るための地域活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業及び農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持され、かつ、発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しすることを目的に、予算で定めるところにより、多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱に基づき市から認定を受けた活動組織とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、交付金の交付の対象としない。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 多面的機能支払交付金事業実施計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(計画変更の承認申請)

第5条 交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、計画内容等を変更しようとするときは、多面的機能支払交付金事業変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 多面的機能支払交付金事業変更計画(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の請求及び交付)

第6条 交付金は、概算払により交付する。

2 交付決定者が交付金の交付を受けようとするときは、日向市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときは速やかに規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 多面的機能支払交付金事業実績報告書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管)

第8条 交付決定者は、この交付金に係る経費を他の経費と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る事業から適用する。

別表(第3条関係)

交付金の名称

交付の対象となる経費の内容

補助率

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)

実施要綱別紙1又は別紙2により市が活動組織に対し農地維持支払交付金に係る事業及び資源向上支払交付金に係る事業(施設の長寿命化のための活動を除く。)に交付金を交付するのに要する経費

定額

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2により市が活動組織に対し資源向上支払交付金に係る事業(施設の長寿命化のための活動)に交付金を交付するのに要する経費

定額

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日向市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月4日 告示第91号

(平成27年6月4日施行)