○日向市森林づくり活動支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の知恵と行動力を生かした市民参加の森林づくりを推進するため、森林づくり活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、森林づくり活動支援事業の実施について(平成18年5月29日宮崎県環境森林部環境森林課定め)4(2)の規定により、その事業実施について宮崎県知事の承認を受けた市民で組織された森林づくり団体等(以下「森林づくり団体等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、森林づくり団体等又はその役員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表に掲げるとおりとする。

事業区分

補助対象経費

補助金の額

講習会開催費

講師謝礼、講師旅費、会場借上料、印刷製本費、通信運搬費又は消耗品費

予算で定めるところにより補助対象経費の4分の1以内の額

共用資機材整備費

作業器具購入費(森林づくり団体等で共有するものに限る。)又は修繕料

森林づくり活動費

指導者謝礼、指導者旅費、苗木代、資材費、ボランティア保険料、運搬車等借用料、燃料費、会場借上料、会場設営費又は看板設置代

参加者募集・広報費

印刷製本費、通信運搬費、広告料又は消耗品費

その他市長が必要と認める経費

(申請書に添付すべき書類)

第4条 規則第3条第4号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、位置図とする。

2 規則第3条ただし書の規定により、同条第3号の書類の添付は、省略する。

(補助条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくべきこと。

(2) その他規則及びこの告示の定めに従うべきこと。

(申請の取下げのできる期限)

第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(軽微な変更の範囲)

第7条 規則第9条第2項ただし書の規定により市長の定める軽微な変更の範囲は、次に掲げる重要な変更以外の変更とする。

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

事業費の20パーセントを超える増減

事業実施箇所の変更

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、精算払により交付する。

(事業完了報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた森林づくり団体等は、補助事業が完了したときは、速やかに事業完了届に、着工前写真及び完成写真を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(書類の様式)

第11条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する事業計画書、収支予算書、事業実績書、収支決算書及び事業完了届の様式は、森林づくり活動支援事業補助金交付要綱(平成18年5月29日宮崎県環境森林部環境森林課定め)に規定する様式を準用する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算から適用する。

日向市森林づくり活動支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第63号

(平成27年4月1日施行)