○日向市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する届出について必要な事項を定める。
(事業開始の届出)
第2条 事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(事業変更等の届出)
第3条 事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により、変更の日から1月以内に行わなければならない。
2 前項の規定は、事業の休止の届出をしたものが、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。
(廃止等の届出)
第4条 事業の廃止又は休止の届出は、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)の施行の際、事業を行っているものについては、第2条に定める事業開始の届出について、「あらかじめ」とあるのは、「整備法の施行の日から起算して3月以内に」とする。