○日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱

平成27年5月8日

告示第81号

(設置)

第1条 日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に当たり、産業関係団体、教育機関、金融機関、労働者関係団体、報道機関等の有識者から意見を聴取し、共に日向市の創生に向けた取組を推進するため、日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略に基づく施策等の取組状況及び成果の検証

(3) その他推進会議の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自治会関係者

(2) 産業団体関係者

(3) 行政機関関係者

(4) 教育機関関係者

(5) 金融機関関係者

(6) 労働団体関係者

(7) 報道機関関係者

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月29日告示第113号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月22日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱

平成27年5月8日 告示第81号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成27年5月8日 告示第81号
平成29年5月29日 告示第113号
令和3年6月22日 告示第156号