○日向市生活困窮者自立支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、本市が行う生活困窮者自立支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「準要保護児童生徒」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める保護者を持つ児童生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)をいう。
2 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、日向市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する法第3条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)とする。
(事業の種類)
第5条 事業の内容は、法に基づき、次に掲げるとおりとする。
(1) 自立相談支援事業
(2) 住居確保給付金支給事業
(3) 家計改善支援事業
(4) 子どもの学習・生活支援事業
(5) 居場所サロン事業
(6) 地域支援推進事業
2 センターの設置場所は、日向市役所内又は当該事業の委託先とする。
(支援員等の配置)
第8条 この事業の業務を行うにあたり、次に掲げる職員をセンターに配置する。
(1) センター長 職員の管理及び指導を行うとともに、事業全般を統括する。
(2) 主任相談支援員 相談支援業務及び就労支援業務をマネジメントし、自立相談支援事業を総括するとともに、他の支援員の指導及び育成、支援困難ケースへの対応並びに社会資源の開拓及び連携等を行う。
(3) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント及びプランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながら、プランに基づく包括的な相談支援業務を実施するとともに、相談記録の管理、訪問支援等のアウトリーチ等を行う。
(4) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメント結果をふまえ、日向職業安定所及び協力事業所をはじめ、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、生活困窮者の状況に応じた能力開発、就労体験、就職支援等の就労支援業務を行う。
(5) 家計改善支援員 決定されたプランに基づき、相談支援員と連携して生活困窮者の家計の状況を明らかにして、家計支援計画を作成し、生活困窮者の生活費の繰越及び貯金の実現等、家計改善支援事業を行う。
(6) 学習支援コーディネーター 子どもの学習・生活支援事業の業務に従事し、対象者に対する支援の調整及び学習・生活習慣の習得に係る指導並びに対象者の保護者に対して教育に関する情報の提供を行う。
(7) 居場所サロン担当員 居場所サロン事業の業務に従事し、対象者の支援の拡充を図る。
(自立相談支援事業)
第9条 自立相談支援事業において、センターは、生活困窮者が抱える多様かつ複合的な問題を把握して支援調整会議を開催してプランを決定及び評価し、第5条各号に掲げる業務をはじめとした様々な支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。
2 支援調整会議は、センターの支援員のほか、生活困窮者、生活困窮者の扶養義務者、市福祉課保護第1係長及び第2係長、地区民生委員及び児童委員、その他支援実施に必要な関係機関及びサービス事業所職員等で構成する。
3 前項に規定する者のほか、センターが認めた者は、支援調整会議に参加することができる。
4 市長は、支援調整会議で決定されたプランを確認し、支援の連携を行う。
5 センターは、必要に応じて、法第9条第1項に定める支援会議を開催し、生活困窮者に対する自立の支援に関係する機関及び団体と共に支援に必要な情報の交換及び支援体制の検討を行う。
6 業務の具体的な内容及び使用する様式は、厚生労働省の定める自立相談支援事業実施要領及び生活困窮者自立支援制度に関する手引に基づくものとする。
(住居確保給付金)
第10条 住居確保給付金は、失業により住居を失った、又は失うおそれのある生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「法施行令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「法施行規則」という。)の規定に基づき、有期で支給する。
2 市長は、法施行令及び法施行規則に基づき、生活困窮者による住居確保給付金の支給申請に対し、支給決定又は却下を行う。
3 住居確保給付金の支給に関して使用する様式は、法施行令及び法施行規則に基づくものとする。
(家計改善支援事業)
第11条 家計改善支援事業は、自立相談支援事業において決定されたプランの方針に基づき、家計改善支援員が家計支援計画を作成し、支援業務を行う。
2 支援業務の具体的な内容及び使用する様式は、厚生労働省の定める生活困窮者自立支援制度に関する手引に基づくものとする。
(子どもの学習・生活支援事業)
第12条 子どもの学習・生活支援事業は、生活困窮者及び被保護者等の中学生以下の児童生徒を対象として行うものとする。
3 学習支援コーディネーターは、個人情報について遵守し、家庭訪問等により児童生徒の学習を支援するものとする。この場合において、学習支援の状況は、学習支援記録票(様式第4号)により記録する。
4 学習支援コーディネーターは、相談支援員又は市福祉課保護係現業員と支援報告会を定期的に開催し、学習支援の経過及び連携する課題を共有する。
5 市長は、事業の実施にあたり、児童生徒に対し、学習支援のほか、生活習慣の習得の支援や地域における支援の協力者等との交流を行う、まなびスペースを各中学校区内に設置する。
6 まなびスペースの運営は、社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(居場所サロン事業)
第13条 居場所サロン事業は、現状では自力での就労活動に至らない対象者に対し、就労に向けた生活習慣づくり、人間関係づくりの支援業務及び各種講座を行うとともに、簡易な作業体験及び協力事業所における就労体験を一定期間につき行うものとする。
2 居場所サロンは、当該事業の委託先に設置するものとする。
5 居場所サロン担当員は、相談支援員、就労支援員及び市福祉課ケースワーカーと連携して3箇月おきに居場所サロン支援評価票(様式第8号)を作成し、支援の経過を評価して今後の方針及び課題をとりまとめるものとする。
6 前項の居場所サロン支援評価票は、支援調整会議に資料として提出するものとする。
7 協力事業所における就労体験は、居場所サロン就労体験に関する協定書を市長及びセンター長が協力事業所と締結して実施するものとする。
(地域支援推進事業)
第14条 地域支援推進事業は、生活困窮者の早期発見及び支援機会の提供をとおした地域連携を推進するため、市関係部署職員で構成する日向市生活困窮者支援庁内推進委員会(日向市生活困窮者支援庁内推進委員会設置規程(平成26年日向市告示第31号)第1条に規定する日向市生活困窮者支援庁内推進委員会をいう。)、関係機関及び事業者等で構成する生活困窮者支援ネットワーク会議を開催し、生活困窮者自立支援事業について市民への啓発活動を行うものとする。
(費用の負担)
第15条 本事業による支援を受けるための費用は無料とする。ただし、センター、居場所サロン及び関係機関までの交通費、各種手続に必要な証明書代、写真代等の実費その他対象者が負担すべきことが適当な費用は、本事業の対象者の負担とする。
(報告)
第16条 市長は、事業受託者に対し、相談支援等の事業の実施状況について、毎月報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月6日告示第177号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年2月1日告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第182号)
この告示は、公表の日から施行する。