○日向市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、本市が行う生活困窮者自立支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「被保護者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。

2 この告示において、「準要保護児童生徒」とは、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める保護者を持つ児童生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)をいう。

3 前2項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、日向市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する法第3条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)とする。ただし、次条第4号に掲げる事業については、次の各号に掲げる者も対象者とする。

(1) 被保護者

(2) 準要保護児童生徒

(3) 父又は母と生計を同じくしていない児童生徒(前2号に該当する者を除く。)

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が支援の必要があると認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、対象者及び当該対象者と生計を一にする同居親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員に該当するときは、対象者から除くものとする。

(事業の種類)

第5条 事業の内容は、法に基づき、次に掲げるとおりとする。

(1) 自立相談支援事業

(2) 住居確保給付金支給事業

(3) 家計改善支援事業

(4) 子どもの学習・生活支援事業

(5) 就労準備支援事業

(6) 地域支援推進事業

(名称及び実施の場所)

第6条 前条各号のうち第2号及び第6号を除く事業は、日向市生活相談・支援センター(以下「センター」という。)にて実施する。

2 センターの設置場所は、日向市役所内又は当該事業の委託先とする。

(申込み)

第7条 事業の利用を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、センターに相談申込・受付票(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、第5条第4号の事業のみを利用する場合は、相談申込・受付票の提出は要しないものとする。

(支援員等の配置)

第8条 この事業の業務を行うにあたり、次に掲げる職員をセンターに配置する。

(1) センター長 職員の管理及び指導を行うとともに、事業全般を統括する。

(2) 主任相談支援員 相談支援業務及び就労支援業務をマネジメントし、自立相談支援事業を総括するとともに、他の支援員の指導及び育成、支援困難ケースへの対応並びに社会資源の開拓及び連携等を行う。

(3) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント及びプランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながら、プランに基づく包括的な相談支援業務を実施するとともに、相談記録の管理、訪問支援等のアウトリーチ等を行う。

(4) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメント結果をふまえ、日向職業安定所及び協力事業所をはじめ、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、生活困窮者の状況に応じた能力開発、就労体験、就職支援等の就労支援業務を行う。

(5) 住まい相談支援員 住まいの課題を抱える生活困窮者へのアセスメント、プランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながら、プランに基づく包括的な支援を実施するとともに、相談記録の管理や訪問支援などのアウトリーチ等を行う。

(6) 家計改善支援員 決定されたプランに基づき、相談支援員と連携して生活困窮者の家計の状況を明らかにして、家計支援計画を作成し、生活困窮者の生活費の繰越及び貯金の実現等、家計改善支援事業を行う。

(7) 学習支援コーディネーター 子どもの学習・生活支援事業の業務に従事し、対象者に対する支援の調整及び学習・生活習慣の習得に係る指導並びに対象者の保護者に対して教育に関する情報の提供を行う。

(8) 就労準備支援員 就労準備支援事業の業務に従事し、対象者に対するプログラムの作成及び日常・社会生活・就労自立に関する支援を行う。

(自立相談支援事業)

第9条 自立相談支援事業において、センターは、生活困窮者が抱える多様かつ複合的な問題を把握して支援調整会議を開催してプランを決定及び評価し、第5条各号に掲げる業務をはじめとした様々な支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図る。

2 支援調整会議は、センターの支援員のほか、生活困窮者、生活困窮者の扶養義務者、市福祉課保護第1係長及び第2係長、地区民生委員及び児童委員、その他支援実施に必要な関係機関及びサービス事業所職員等で構成する。

3 前項に規定する者のほか、センターが認めた者は、支援調整会議に参加することができる。

4 市長は、支援調整会議で決定されたプランを確認し、支援の連携を行う。

5 センターは、必要に応じて、法第9条第1項の規定に基づく日向市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を開催し、生活困窮者に対する自立の支援に関係する機関及び団体と共に支援に必要な情報の交換及び支援体制の検討を行う。

6 業務の具体的な内容及び使用する様式は、厚生労働省の定める自立相談支援事業実施要領及び生活困窮者自立支援制度に関する手引に基づくものとする。

(住居確保給付金)

第10条 住居確保給付金は、失業により住居を失った、又は失うおそれのある生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「法施行令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「法施行規則」という。)の規定に基づき、有期で支給する。

2 市長は、法施行令及び法施行規則に基づき、生活困窮者による住居確保給付金の支給申請に対し、支給決定又は却下を行う。

3 住居確保給付金の支給に関して使用する様式は、法施行令及び法施行規則に基づくものとする。

(家計改善支援事業)

第11条 家計改善支援事業は、自立相談支援事業において決定されたプランの方針に基づき、家計改善支援員が家計支援計画を作成し、支援業務を行う。

2 支援業務の具体的な内容及び使用する様式は、厚生労働省の定める生活困窮者自立支援制度に関する手引に基づくものとする。

(子どもの学習・生活支援事業)

第12条 子どもの学習・生活支援事業の業務は、対象者となる児童生徒及びその保護者から日向市子どもの学習・生活支援事業申込書(様式第2号)によりセンター及び市長が申込みを受け、相談支援員又は市職員が世帯概要説明書(様式第3号)を作成し、学習支援コーディネーターに情報提供する。

2 学習支援コーディネーターは、個人情報について遵守し、家庭訪問等により児童生徒の学習を支援するものとする。この場合において、学習支援の状況は、学習支援記録票(様式第4号)により記録する。

3 学習支援コーディネーターは、相談支援員又は市福祉課保護係現業員と支援報告会を定期的に開催し、学習支援の経過及び連携する課題を共有する。

4 市長は、事業の実施にあたり、児童生徒に対し、学習支援のほか、生活習慣の習得の支援や地域における支援の協力者等との交流を行う、まなびスペースを各中学校区内に設置する。

5 まなびスペースの運営は、社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(就労準備支援事業)

第13条 就労準備支援事業は、就労に向けた準備が整っていない対象者に対し、一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を計画的、一貫的、かつ継続的に支援するものとする。

2 就労準備支援事業の業務は、就労準備支援員が当該申込者と協議のうえ生活困窮者就労準備支援事業就労準備支援プログラム【計画書】(様式第5号。以下「計画書」という。)を作成し、当該計画書に基づき、センターにおいて、就労準備支援員が相談支援員及び就労支援員(以下「相談支援員等」という。)と連携して実施するものとする。

3 就労準備支援員は、相談支援員等と連携して3箇月おきに生活困窮者就労準備支援事業就労準備支援プログラム【評価書】(様式第6号。以下「評価書」という。)を作成し、就労準備支援の経過を評価して今後の方針及び課題をとりまとめるものとする。

4 協力事業所における就労体験は、就労準備支援事業就労体験に関する協定書を市長及びセンター長が協力事業所と締結して実施するものとする。

(地域支援推進事業)

第14条 地域支援推進事業は、生活困窮者の早期発見及び支援機会の提供をとおした地域連携を推進するため、市関係部署職員で構成する日向市生活困窮者支援庁内推進委員会(日向市生活困窮者支援庁内推進委員会設置規程(平成26年日向市告示第31号)第1条に規定する日向市生活困窮者支援庁内推進委員会をいう。)、関係機関及び事業者等で構成する生活困窮者支援ネットワーク会議を開催し、生活困窮者自立支援事業について市民への啓発活動を行うものとする。

(費用の負担)

第15条 本事業による支援を受けるための費用は、無料とする。ただし、センター、就労準備支援事業就労体験を行う協力事業所及び関係機関までの交通費、各種手続に必要な証明書代、写真代等の実費その他対象者が負担すべきことが適当な費用は、当該対象者の負担とする。

(報告)

第16条 市長は、事業受託者に対し、相談支援等の事業の実施状況について、毎月報告を求めるとともに、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月6日告示第177号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年2月1日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月2日告示第182号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第125号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)