○日向市青年等就農計画認定等要領
平成27年2月18日
告示第16号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市(以下「市」という。)が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)に基づき、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定(以下「認定」という。)について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 認定を受けようとする青年等(法第4条第2項に規定する青年等をいう。)(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に所定の事項を記入し、次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。
(1) 個人情報に関する同意書(様式第2号)
(2) 農業経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期がわかる書類等)(申請書の提出以前に農業経営を開始している場合に限る。)
(3) 家族経営協定書の写し(夫婦等で共同申請する場合に限る。)
(4) 青年等就農計画認定書の写し及び認定を受けた青年等就農計画の写し(他市町村で就農計画の認定を受けた認定新規就農者である場合に限る。)
2 認定と併せて、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1の第2による青年就農給付金(経営開始型)の受給を希望する申請者は、次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。
(1) 青年就農給付金(経営開始型)申請者確認書(様式第3号)
(2) 収支計画書(様式第4号)
(3) 履歴書(様式第5号)
(4) 農業経営に従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(申請書の提出以前に親族の農業経営に従事しており、親族の農業経営を継承する場合に限る。)
(5) 農地、主要な農業機械及び施設の一覧並びに契約書等の写し
(6) 営農口座通帳の写し
(7) 就農(予定)地の地図
(8) その他市長が必要と認める書類
(審査及び通知)
第3条 市長は、前条の規定により認定の申請があった場合には、その内容について審査する。
3 市長は、認定を行った場合は、申請書及び青年等就農計画認定書の写しを添え、市農業委員会、宮崎県、宮崎県青年農業者等育成センター及び日本政策金融公庫に通知するものとする。
(認定の基準)
第4条 前条第2項の認定の可否の基準は、法第14条の4第3項に規定するものとする。
(認定の有効期間)
第5条 市長が認定した青年等就農計画の有効期間は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)に規定するものとする。
(1) 就農時における目標の営農部門
(2) 就農地
(3) 所得目標又は年間農業従事日数(2割以上の増減を伴う変更の場合に限る。)
(4) 資金調達計画
3 青年等就農計画の変更に係る認定基準は、第4条の認定基準を準用する。
(報告)
第7条 認定新規就農者のうち認定後に農業経営を開始する者は、農業経営開始後速やかに、農業経営開始届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(農業経営の中止)
第8条 認定新規就農者は、病気、災害等やむを得ない理由等により農業経営を中止する場合は、青年等就農計画中止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを行う場合には、青年等就農計画取消通知書(様式第10号。以下「取消通知書」という。)により認定就農者に通知するものとする。
2 認定を取り消す場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条から第28条までの規定により聴聞を行うとともに、取消しに当たっては、同法第14条の規定により取消通知書にその理由を記載するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、認定について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月1日から施行する。