○日向市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第57号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、日向市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項についての協議及び調整を行う。

(1) 教育、学術及び文化・体育の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は被害が生ずるおそれがあると見込まれる等の緊急の場合に講ずべき措置に関する協議

(4) その他会議に必要とされる事項

(構成員)

第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 市長は、会議の終了後遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総合政策部総合政策課において行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

日向市総合教育会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第57号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成27年4月1日 告示第57号