○日向市地域路線バス維持対策補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民生活に必要不可欠なバス路線の運行を維持するため、乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて一般旅客自動車運送事業を行う事業者をいう。以下同じ。)に対し、日向市地域路線バス維持対策補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象路線)

第2条 補助金の交付の対象となる路線は、市民生活の維持及び福祉の向上のため市長が特に必要と認める別表に掲げる路線とする。

(補助対象期間)

第3条 この補助金の対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。)の9月30日を末日とする1年間(以下「補助対象期間」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象期間において、補助対象路線を運行するために必要な費用(以下「運行経費」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、運行経費から運賃収入及び国からの補助金等を控除した額(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を限度として市長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 収支精算(予算)(様式第1号)

(2) 運行系統概要書(様式第2号)

(交付方法)

第7条 補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払又は部分払をすることができる。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の規定による報告は、精算払にあっては、補助金等交付申請書に添付した書類をもって、概算払又は部分払にあっては、第6条各号に規定する書類の新たな提出をもって代えることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年4月1日告示第58号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年6月12日告示第176号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第242号の2)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

運行系統名

補助対象区間

イオンタウン日向~一ヶ岡・大福良団地~レーヨン

日向市内運行区間

イオンタウン日向~日向病院~一ヶ岡・大福良団地~レーヨン

日向市内運行区間

イオンタウン日向~日向病院~旭ヶ丘~レーヨン

日向市内運行区間

道の駅とうごう~温泉~塚原

日向市内運行区間

道の駅とうごう~塚原

日向市内運行区間

道の駅とうごう~神門(浜砂橋)

日向市内運行区間

道の駅とうごう~温泉~神門(浜砂橋)

日向市内運行区間

道の駅とうごう~迫の内~池野

全運行区間

イオンタウン日向~道の駅とうごう

全運行区間

画像

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日向市地域路線バス維持対策補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第47号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成27年4月1日 告示第47号
平成28年4月1日 告示第58号
平成30年2月22日 告示第19号
令和2年6月12日 告示第176号
令和3年12月1日 告示第242号の2
令和5年3月31日 告示第104号