○日向市日中一時支援事業実施要綱
平成27年3月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市地域生活支援事業実施規則(平成18年日向市規則第81号の3)第2条第1項第14号に掲げる日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援を行い、及び、障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を提供することで福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 障がい者等 障がい者及び障がい児をいう。
(4) 日中短期入所 障がい者等の日中における入浴、排泄又は食事の介護その他必要な支援を行うことをいう。
(5) タイムケア 障がい児の保護者の求めに応じ、日中一時支援事業を行う場所において障がい児の見守り、療育等を行うことをいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、日向市とし、その責任の下に運営主体がサービスを提供するものとする。
(運営主体)
第4条 運営主体は、第12条第1項に規定する登録を受けた事業者(以下「日中一時支援事業者」という。)とする。
(日中一時支援事業内容)
第5条 日中一時支援事業は、日中短期入所及びタイムケアをもって構成する。ただし、日中一時支援事業を利用している時間は、居宅介護その他の障がい福祉サービス等を利用できないものとする。
(対象者)
第6条 日中一時支援事業の対象者は、市内に居住地を有する障がい者等で、日中短期入所又はタイムケアについて市長が必要と認めたものとする。ただし、法第19条の規定による介護給付費等の受給者で本市の支給決定を受けていない者は除く。
(利用の申請)
第7条 日中一時支援事業費の支給を希望する障がい者等は、地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の支給の可否の決定に当たっては、必要に応じて実態調査等を実施するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日中一時支援費の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 日中一時支援事業費の支給の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、日中一時支援事業者から日中一時支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 支給決定者が、日中一時支援費を支給する期間内に、市外に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) 支給決定者が、第7条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取消しの必要があると認めたとき。
(日中一時支援事業費の算定)
第10条 日中一時支援事業費の算定については、別表第1に定めるところによる。
2 利用者に支給する日中一時支援事業費は、当該利用者が1回の日中一時支援について、別表第1を適用して得た額の同一の月の費用総額の100分の90に相当する額とする。
(日中一時支援事業者の登録)
第12条 日中一時支援事業を実施しようとする事業者は、地域生活支援事業所の登録を受けなければならない。
(1) 事業者の定款、寄附行為の写し及びその登記事項証明書
(2) 事業所の平面図
(3) 運営規程
(4) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該事業に係る資産の状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
4 日中一時支援事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、当該変更に係る事項について、地域生活支援事業所変更届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 日中一時支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 日中一時支援事業者の定款、寄附行為及びその登記事項
(4) 事業所の平面図
(5) 運営規程
(6) 前各号に掲げるもののほか、変更に関し市長が必要と認める事項
5 日中一時支援事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、地域生活支援事業所事業廃止(休止・再開)届出書(様式第10号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
6 日中一時支援事業者の登録の取消し等については、法第50条第1項の規定を準用する。この場合において、法第50条第1項中「都道府県知事」とあるのは「日向市長」と、「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「日中一時支援事業者」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る事業所」と読み替えるものとする。
(日中一時支援事業費の委任払)
第13条 市長は、日中一時支援事業費について、利用者から日中一時支援事業者に対して請求及び受領の委任があったときは、当該日中一時支援事業者に直接支払うことができるものとする。この場合において、当該日中一時支援事業者は、地域生活支援事業費請求書(様式第11号)により日中一時支援事業費を請求するものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令に定める基準によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年1月23日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
日中一時支援事業費の算定票
1 日中短期入所の実施に要する経費
利用時間 | 4時間以下 | 4時間超過~8時間以下 | 8時間超過 | |
区分 | 区分3 | 940円 | 1,880円 | 2,820円 |
区分2 | 1,590円 | 3,180円 | 4,770円 | |
区分1 | 1,770円 | 3,550円 | 5,320円 | |
医療機関 (療養介護対象者) | 4,860円 | 9,720円 | 14,570円 |
2 タイムケアの実施に要する経費
利用時間 | 4時間以下 | 4時間超過~8時間以下 | 8時間超過 | |
区分 | 区分3 | 1,120円 | 2,250円 | 3,380円 |
区分2 | 1,900円 | 3,810円 | 5,720円 | |
区分1 | 2,120円 | 4,260円 | 6,380円 |
備考
(1) 区分1から区分3については、利用者の障害の程度がそれぞれ次に定める程度とする。
ア 区分1
食事、排泄、入浴及び移動のうち、三以上の日常生活において全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準じる程度
イ 区分2
食事、排泄、入浴及び移動のうち、三以上の日常生活において一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準じる程度
ウ 区分3
区分1及び区分2に該当しない程度
(2) 利用日数の計算
利用日数については、4時間以下を1/4日、4時間超過~8時間以下を1/2日、8時間超過を3/4日として計算する。
(3) 食事提供に要する経費
令第17条第1項第1号に掲げる支給決定障害者等の利用者以外に対し食事を提供したときは、食事加算として1日1回を限度として420円を加算できるものとする。
別表第2(第11条関係)
利用者の区分 | 令第17条第1項第1号に掲げる支給決定障害者等 | 令第17条第1項第2項に掲げる支給決定障害者等 | 令第17条第1項第3項に掲げる支給決定障害者等 | 令第17条第1項第4項に掲げる支給決定障害者等 |
利用者負担額 | 37,200円 | 9,300円 | 4,600円 | 0円 |