○日向市森林整備加速化・林業再生事業(交付金)補助金交付要綱
平成27年3月13日
告示第21号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、木材の需要拡大と安定的・効率的な県産材の生産・供給体制の構築及び持続的な林業経営の確立を行うとともに、豊富な森林資源を循環利用し、林業・木材産業の成長産業化を実現するため、日向市森林整備加速化・林業再生事業(交付金)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、宮崎県森林整備加速化・林業再生事業(交付金)実施要領(平成27年3月13日宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県実施要領」という。)、宮崎県森林整備加速化・林業再生事業(交付金)補助金交付要綱(平成27年3月13日宮崎県環境森林部山村・木材振興課定め。以下「県交付要綱」という。)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、宮崎県緑の産業再生プロジェクト推進協議会(以下「地域協議会」という。)の構成員とする。
2 前項の者又はその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び交付方法については、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算に定める範囲内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書及び書類に県交付要綱第5条に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りではない。
(事業完了届等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後速やかに事業完了届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届を受理したときは、確認検査を行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い時期までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に県交付要綱第10条第1項各号に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度の予算から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
事業区分 | 事業種目 | 補助対象経費 | 交付方法 | 補助条件 |
素材生産・木材加工施設等整備事業 | 木材加工流通施設等整備 | 地域協議会構成員のうち、森林組合、生産森林組合、宮崎県森林組合連合会(以下「県森連」という。)、林業者等の組織する団体(以下「林業者団体」という。)、木材関連業者等の組織する団体(以下「木材業者団体」という。)、地域材を利用する法人及び地方公共団体等の出資する法人その他知事が認めるものが行う左記の事業に要する経費 | 精算払 (ただし市長が特に必要があると認めた場合は、概算払により交付する。) | 地域材を利用する法人にあっては、木材安定取引協定を締結すること。 |
高性能林業機械等の導入 | 地域協議会構成員のうち、森林組合、生産森林組合、県森連、林業者団体、地方公共団体等の出資する法人、林業事業体、森林整備法人、林業公社、施業受託者及び流域森林・林業活性化センターその他知事が認めるものが行う左記の事業に要する経費 | 精算払 (ただし市長が特に必要があると認めた場合は、概算払により交付する。) | ||
木質バイオマス加工・利用施設整備等事業 | 木質バイオマス利用施設等整備 | 地域協議会構成員のうち、森林組合、県森連、林業者団体、木材業者団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、一部事務組合、社会福祉法人、PFI事業者及び民間事業者その他知事が認めるものが行う左記の事業に要する経費 | 精算払 (ただし市長が特に必要があると認めた場合は、概算払により交付する。) | 間伐材等の安定取引協定又は燃料用チップ等の安定取引協定を締結すること。 |
木造公共施設整備等事業 | 木造公共施設等整備 | 地域協議会構成員のうち、一部事務組合及び「公共建築等における木材の利用の促進に関する法律施行令」第1条に規定する公共建築物の整備主体が行う左記の事業に要する経費 | 精算払 (ただし市長が特に必要があると認めた場合は、概算払により交付する。) |