○日向市防災行政無線戸別受信機管理要綱

平成27年2月9日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市防災行政無線の戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 市長は、次に掲げる者に戸別受信機を貸与できるものとする。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により定められた土砂災害特別警戒区域かつ日向市防災行政無線の屋外放送の聴取が困難な地域に居住する世帯で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で構成された世帯の世帯主

(2) 防災上必要と認めた施設の長及び団体の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(貸与の申請)

第3条 前条各号の規定により、戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、貸与の可否を決定し、防災行政無線戸別受信機貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機に要する電気料金及び非常電源用乾電池の購入並びに交換の費用

(2) 家屋の新築、改築、移転等による戸別受信機の移動に要する費用

(3) 前2号に掲げる費用のほか、利用者の都合により生ずる費用

(4) 故意又は過失による戸別受信機及び付属機器(以下この号において「機器」という。)の亡失、破損、故障等の場合における機器の購入、交換及び修繕に要する費用

(利用者の義務)

第6条 利用者は、戸別受信機の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 善良な管理の下に使用すること。

(3) 第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 戸別受信機の改造等原型を変える行為をしないこと。

(変更等の届出)

第7条 利用者は、戸別受信機の設置の状況に変更が生じた場合は、速やかに防災行政無線戸別受信機変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(返納の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、防災行政無線戸別受信機返納届(様式第4号)を提出するとともに、速やかに戸別受信機を返納しなければならない。

(1) 滅失等により戸別受信機が不要になったとき。

(2) 利用者が市外に転出するとき。

(3) 第2条第3号に該当する者で、施設の閉鎖、団体の解散等があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が返還を求めたとき。

(管理台帳の作成)

第9条 市長は、戸別受信機の貸与の状況を明確にするため、防災行政無線戸別受信機管理台帳(様式第5号)を作成するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市防災行政無線戸別受信機管理要綱

平成27年2月9日 告示第13号

(平成31年2月1日施行)