○日向市行政手続条例施行規則
平成27年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市行政手続条例(平成8年日向市条例第11号。以下「手続条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 手続条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(手続条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(申出書の様式)
第3条 手続条例第34条の2及び第34条の3の規定により申出をしようとする際の申出書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる様式に準ずるものとする。
(1) 行政指導の中止等の求め申出書 様式第1号
(2) 処分等の求め申出書 様式第2号
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。