○日向市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月28日

告示第141号

(設置)

第1条 地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)の設置、運営、評価等に関する事項について協議し、地域包括支援センターの公正かつ中立な運営を図るため、日向市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域包括支援センターの設置及び変更に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(3) 地域包括支援センターの監視及び評価に関すること。

(4) その他地域包括支援センターに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域ケアに関する学識経験者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者、職能団体等

(3) 関係行政機関の職員

(4) 介護保険の被保険者及び介護保険制度の利用者

(5) 介護保険以外の地域資源又は地域において権利擁護、相談事業等を担う者

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 運営協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、高齢者あんしん課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命された委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成19年1月17日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第132号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

日向市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月28日 告示第141号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年12月28日 告示第141号
平成19年1月17日 告示第11号
平成24年6月29日 告示第132号