○日向市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年12月28日
告示第141号
(設置)
第1条 地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)の設置、運営、評価等に関する事項について協議し、地域包括支援センターの公正かつ中立な運営を図るため、日向市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域包括支援センターの設置及び変更に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(3) 地域包括支援センターの監視及び評価に関すること。
(4) その他地域包括支援センターに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域ケアに関する学識経験者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者、職能団体等
(3) 関係行政機関の職員
(4) 介護保険の被保険者及び介護保険制度の利用者
(5) 介護保険以外の地域資源又は地域において権利擁護、相談事業等を担う者
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 運営協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、高齢者あんしん課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年1月17日告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第132号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。